
静岡県島田市の市立総合医療センターで女性看護師(37)を蹴るなどけがを負わせたとして、女優広末涼子容疑者(44)が、静岡県警掛川署に傷害の疑いで現行犯逮捕された事件で、静岡県警は10日、東京都内の広末容疑者宅を家宅捜索した。捜査関係者への取材で分かった。
関係者によると、家宅捜索は傷害容疑で広末容疑者を逮捕した掛川署ではなく、傷害事件前に広末容疑者が起こした新東名での交通事故を扱った高速道路交通警察隊が実施。事故では同乗者の男性が負傷しており、捜索令状の容疑は、傷害容疑ではなく、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)容疑とみられる。
広末容疑者は、事故時、落ち着かない様子で不審な行動があったとされている。傷害事件後には薬物検査も行われている。また、事故前に立ち寄ったサービスエリアでは、他人に近づいていって声をかけるなどの不審な行動もあったとされている。家宅捜索は、こういった行動や、事故の背景についての捜査の一環とみられる。
危険運転致傷罪は、自動車運転処罰法第3条で定められている。第3条は、アルコールや薬物の影響で正常な運転ができない恐れがあるのに運転士、人を負傷された場合、12年以下の懲役に処するとしている。同条2項では、運転に支障を及ぼす病気なのに運転し、人を負傷させた場合も罰するとしている。
第3条の条文は以下の通り。、1項で「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する」とし、2項で「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする」。