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車庫証明の取り方とは?取得の流れや必要書類などを解説


車を購入するときは、車の保管場所を用意しなければなりません。また、保管場所があることを証明する書類が必要となります。購入しようとしている車の保管場所があることを証明する書類が「車庫証明」です。今回は、車庫証明の取得方法や流れ、注意点などを解説します。 車庫証明の取得の流れ 車の保管場所を証明する「車庫証明(自動車保管場所証明書)」の取得の流れは、普通車も軽自動車もほぼ同じですが、用意する書類が異なる場合があるため注意してください。 車庫証明の申請は自分で行うこともできます。ただし、平日に警察署の窓口に出向かなければなりません。自分で車庫証明の申請ができない場合には、販売店やディーラーなどに手数料を支払って代行してもらいましょう。 1.申請書類を受け取る 車庫証明に必要な次の申請書を揃えます。■自動車保管場所証明申請書■保管場所標章交付申請書■権原書面(自認書または保管場所使用承諾証明書のいずれか1通)■所在図および配置図 普通車の場合は、上記4種類の書類が必要です。 軽自動車の場合は、保管場所の届出が必要な地域と届出が不要の地域(適用除外地域)があります。届け出が必要な場合は、普通車の車庫証明と同様に4種類の書類を用意します。ただし、軽自動車の場合は「自動車保管場所証明申請書」が「自動車保管場所届出書」となるため注意してください。 これらの書類は、警察署の窓口で受け取るか、各県警のホームページからダウンロードして入手します。 2.申請書類を作成・提出する 書類を作成したら、車の保管場所を管轄する警察署の窓口に書類を提出します。 警察署の窓口の受付時間は、平日の午前9時〜12時、午後1時〜5時までがほとんどです。また、警察署によって受付時間が異なっていたり、変更になっていたりすることもあるため、事前に受付時間を確認しておきましょう。 車庫証明の申請および届出には手数料が必要です。また、都道府県によって手数料が異なる場合があります。おおよその手数料は、次のとおりです。 【車庫証明交付手数料】■自動車保管場所証明書交付手数料:2,000円前後(申請時に必要)■保管場所標章交付手数料:500円前後(受け取り時に必要)※詳しい手数料は、管轄の警察署へ確認してください。 書類を提出して受理されると、車庫証明の交付予定日が記載された「納入通知書兼領収書」が渡されます。この書類は、後日車庫証明を受け取る際に必要となるため、失くさないよう注意してください。 3.車庫証明を受け取る 納入通知書兼領収書に記載された交付予定日以降に、車庫証明を取りに行きます。このときに保管場所標章交付手数料を支払い、車庫証明を受け取り、手続きが完了となります。 車庫証明の申請書類の書き方 車庫証明の申請書の書き方について解説します。各警察署の窓口や警視庁・各都道府県のホームページに記入例があるため、ここでは要点を絞って解説します。 自動車保管場所証明申請書 申請書には次の内容を記載します。 ・車名:メーカーを記載・型式:車検証どおりに記載・車台番号:車検証どおりに記載・自動車の大きさ:長さ・幅・高さをセンチメートルで記載・使用の本拠の位置:申請者の住所・申請者:申請者の住所・氏名・連絡先・保管場所の位置:車庫・駐車場の住所・使用権原:車庫の所有者に◯印をつけ、連絡先を記入・新規/代替:新しい車に入れ替える場合、以前の車のナンバープレート「例)品川555◯3210」を前車欄に記載 難しい内容ではないものの、書き間違いや写し間違いがないよう注意してください。 保管場所の所在図・配置図 所在図は、自宅(使用の本拠の位置)と駐車場(保管場所の位置)の位置関係を示す図です。プリントアウトした地図を使うこともできます。ただし、地図をプリントアウトするときは、自宅と駐車場が明確にわかるうえに、目印となる建物や付近の道路なども視認できる縮尺にする必要があります。縮尺が不適切だと目印がわからないため注意しましょう。また、自宅と駐車場を直線で結び、直線距離も記載します。 配置図は、車庫の敷地の図です。駐車場の幅と長さ(高さ制限がある場合は高さも記入)、駐車場の出入り口の幅、駐車場に面する道路の幅、目印となる周囲の建物を記入します。 記載方法がわからない場合は、販売店やディーラーの担当者に聞いたり、警視庁・都道府県警察のホームページで公開している記入例を参照したりすると良いでしょう。 自認書(保管場所使用権原疎明書面) 自認書は、車庫として申請する土地や建物が自己所有の場合に必要となる書類です。 自認書には、◯印で選択する欄と住所・氏名・連絡先を記入する欄があります。 ◯印で選択するのは、「申請証明・届出」と「土地・建物」です。 「申請証明・届出」は、普通車が「証明申請」、軽自動車が「届出」となります。 「土地・建物」は、土地と建物の両方が自己所有の場合は両方に◯印、建物と一体になっている車庫の場合は「建物」に◯印、保管場所の土地が自己所有の場合は「土地」に◯印となります。 保管場所使用承諾証明書 保管場所使用承諾証明書は、車庫が他人の所有となっている場合に必要となる書類です。記入する内容は次のとおりとなります。 ・保管場所の位置:駐車場の住所、名称や位置番号・保管場所の使用者:申請者の住所・氏名・連絡先・保管場所の契約者:申請者と同じであれば「上に同じ」、契約者と申請者が異なる場合には契約者の住所・氏名・連絡先・関係性を記入・使用期限:車庫の契約期間を記入・駐車場の所有者または管理委託者:車庫の所有者に住所・氏名・連絡先を記入してもらう 新たに駐車場を借りる場合は、駐車場の所有者に駐車場の空きがあるか、いつから契約できるのか確認しておきましょう。すでに駐車場を契約していて新しい車に乗り換える場合にも、保管場所使用承諾証明書が必要となります。そのため、車の契約が進んだら早めに駐車場の所有者に連絡を取り書類を記入してもらいましょう。 車庫証明の取得における注意点 ここからは、車庫証明を取得するときや取得後に注意すべきことを紹介します。 早めに申請する 車庫証明は、申請から取得まで1週間ほどかかります。車の契約が進んだら早めに申請し、納車までに車庫証明を取得しましょう。 保管場所標章シールを車に貼る必要がある 車庫証明の受け取りの際には、保管場所標章のシールも渡されます。この保管場所標章は、車のリアガラスの左下や右下などに貼らなければなりません。 ...続きを読む
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