
静岡県島田市の市立総合医療センターで女性看護師を蹴るなどしてけがを負わせたとして、静岡県警掛川署に、傷害の疑いで現行犯逮捕された女優広末涼子容疑者(44)は9日にも、静岡地検に送検される。これまでに広末容疑者の認否は明らかにされていない。
個人事務所は公式サイトで謝罪のほか、逮捕に至った行為については「一時的にパニック状態に陥った結果」などと弁明。当面の間の芸能活動自粛も発表した。奈良から東京方面への帰り道だったとみられている。
広末容疑者は、直前に新東名高速道路で乗用車を運転中に追突事故を起こし、搬送先の病院での治療待ち中に暴行したという。広末容疑者については、薬物検査なども行われている。
傷害容疑で、容疑を認め、被害者側のけがも軽傷だった場合、釈放して、身柄の拘束を伴わない「任意捜査」に切り替わる場合もあるが、捜査関係者は広末容疑者について「特別な理由がない限り釈放はしない」としている。
今後の刑事手続きはどうなるのか。9日に検察庁に送検された場合、その後、検察官が裁判所で勾留請求を行い、裁判所が逃亡や証拠隠滅の恐れなどがあると判断し、勾留を認めれば、10日間の勾留が決まる。(裁判所が勾留を認めなければ、ただちに釈放され、警察は任意捜査(逮捕を伴わず、容疑について警察が捜査を続ける)に切り替えることになる。
勾留となった場合は、10日間の勾留、場合によっては、さらに10日間の勾留延長後、検察官が事件を起訴するかどうか、判断する。他に容疑があれば、起訴(または不起訴)後、別の容疑で再逮捕され、再び同様の刑事手続きが続く。
容疑者を検察が起訴した場合、日本の報道機関では、「容疑者」の呼称が「被告」になる。被告は、起訴後に「保釈」を請求し、認められれば、拘置所などから外に出ることができる。
このほか、容疑者について、留置の必要がなくなった場合、警察は容疑者をただちに釈放しなければならないと「犯罪捜査規範」で定められている。留置の際には、「その事案の軽重及び態様並びに逃亡、罪証隠滅、通謀等捜査上の支障の有無並びに被疑者の年齢、境遇、健康その他諸般の状況を考慮しなければならない」とも定められており、健康上の理由など、特別な理由がある場合、留置せず、釈放する可能性がある。
警察が容疑者を「釈放」した場合、身柄の拘束を伴わず、容疑者の同意に基づく「任意捜査」に切り替える。任意の捜査の結果は、検察に「書類送検」し、検察が起訴、不起訴を判断することになる。