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広末涼子容疑者、きょう送検 今後の刑事手続きは? 「釈放」や「保釈」は?


女優の広末涼子容疑者が静岡市の病院で看護師を蹴るなどし、傷害の疑いで逮捕されました。逮捕に関して、個人事務所は謝罪し「パニック状態」であったと説明しています。逮捕後、彼女はしばらく芸能活動を自粛する意向を発表。今回の事件の背景には、新東名高速道路での追突事故があり、搬送先の病院で暴行事件が発生したとされています。彼女の今後については、検察による送検や勾留が検討されており、逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合には勾留が延長される可能性があります。検察が起訴するかどうかは、勾留期間終了後に判断される予定です。なお、薬物検査も実施されていますが、これまでのところ、特別な理由がない限り釈放されないとされています。

広末涼子容疑者(2024年9月撮影)

静岡県島田市の市立総合医療センターで女性看護師を蹴るなどしてけがを負わせたとして、静岡県警掛川署に、傷害の疑いで現行犯逮捕された女優広末涼子容疑者(44)は9日にも、静岡地検に送検される。これまでに広末容疑者の認否は明らかにされていない。

個人事務所は公式サイトで謝罪のほか、逮捕に至った行為については「一時的にパニック状態に陥った結果」などと弁明。当面の間の芸能活動自粛も発表した。奈良から東京方面への帰り道だったとみられている。

広末容疑者は、直前に新東名高速道路で乗用車を運転中に追突事故を起こし、搬送先の病院での治療待ち中に暴行したという。広末容疑者については、薬物検査なども行われている。

傷害容疑で、容疑を認め、被害者側のけがも軽傷だった場合、釈放して、身柄の拘束を伴わない「任意捜査」に切り替わる場合もあるが、捜査関係者は広末容疑者について「特別な理由がない限り釈放はしない」としている。

今後の刑事手続きはどうなるのか。9日に検察庁に送検された場合、その後、検察官が裁判所で勾留請求を行い、裁判所が逃亡や証拠隠滅の恐れなどがあると判断し、勾留を認めれば、10日間の勾留が決まる。(裁判所が勾留を認めなければ、ただちに釈放され、警察は任意捜査(逮捕を伴わず、容疑について警察が捜査を続ける)に切り替えることになる。

勾留となった場合は、10日間の勾留、場合によっては、さらに10日間の勾留延長後、検察官が事件を起訴するかどうか、判断する。他に容疑があれば、起訴(または不起訴)後、別の容疑で再逮捕され、再び同様の刑事手続きが続く。

容疑者を検察が起訴した場合、日本の報道機関では、「容疑者」の呼称が「被告」になる。被告は、起訴後に「保釈」を請求し、認められれば、拘置所などから外に出ることができる。

このほか、容疑者について、留置の必要がなくなった場合、警察は容疑者をただちに釈放しなければならないと「犯罪捜査規範」で定められている。留置の際には、「その事案の軽重及び態様並びに逃亡、罪証隠滅、通謀等捜査上の支障の有無並びに被疑者の年齢、境遇、健康その他諸般の状況を考慮しなければならない」とも定められており、健康上の理由など、特別な理由がある場合、留置せず、釈放する可能性がある。

警察が容疑者を「釈放」した場合、身柄の拘束を伴わず、容疑者の同意に基づく「任意捜査」に切り替える。任意の捜査の結果は、検察に「書類送検」し、検察が起訴、不起訴を判断することになる。

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