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今年はいくら戻ってくる? 年末調整の還付金はいつ振り込まれるのか


会社員など、会社等から給与を得ている方は、勤務先で年末調整を行うことで税金が還付されます。

ただ税金が還付されるタイミングや金額には個人差がありますので、今回は年末調整により還付金が振り込まれる時期と、還付される税金の額について解説します。

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年末調整を行うと税金が還付される仕組み

会社などから給与を得ている方は、毎月税金が差し引かれています。

所得税は年間の所得に対して課される税金ですが、毎月天引きされている税金の合計額は、実際に支払うべき所得税の額よりも多いこともあります。

所得税の過不足は確定申告で精算しますが、給与所得者の方は年末調整で税金の過不足を精算することが可能です。

税金を払い過ぎていた場合、年末調整に関する書類を勤務先に提出することで税金が還付されますので、ほとんどの会社員は10月から12月に年末調整を行います。

なお、寄附金控除や医療費控除など、年末調整で計算できない所得控除等を適用する場合には確定申告が必要です。

年末調整の還付金は12月から翌年1月ごろに振り込まれる

年末調整に関する書類を10月や11月に提出したとしても、すぐに還付金を受け取れるわけではありません。

所得税の額は1年間の所得金額に対して課されますので、12月分の給与やボーナスが確定しないと税金の計算はできませんし、会社の事務処理が遅れていれば還付金の振り込みも遅くなります。

会社は年末調整で確定した税金を、年明け1月10日までに税務署へ支払わなければならず、自治体にも1月31日までに関連書類を提出する必要があります。

そのため年末調整の事務処理が早い会社であれば、12月中に還付金は振り込まれますし、遅くても1月中には振り込まれることが多いです。

給与が同じでも年末調整で還付される金額は異なる

給与の金額が同じであれば、源泉徴収される金額も基本的には同じですが、社会保険料控除や生命保険料控除などの所得控除の額が大きければ、還付される金額は多くなります。

ただ所得税は所得金額の合計から、所得控除の合計を差し引いた「課税される所得金額」が多いほど税率が高くなりますので、年末調整で差し引く所得控除の額が同じであったとしても、高所得者の方が還付される金額は多くなる可能性が高いです。

たとえば税率5%の人が年末調整で所得控除10万円を適用したときは、5,000円(10万円×5%)の所得税が還付されますが、税率40%が10万円の所得控除を適用した場合、還付される所得税は4万円(10万円×40%)です。

還付されるのは払い過ぎた税金のみ

年末調整で還付される金額は、多ければ多いほど嬉しいですが、還付金は払い過ぎた税金が戻ってくるだけです。

年末調整により所得税が6万円還付されたとしても、事前に10万円納めていた場合、その年に所得税は4万円支払っていることになります。

一方で、年末調整で戻ってきた所得税が1万円だったとしても、事前に納めた金額が3万円であればその人が納めた税金は2万円なので、後者の方が支払っている所得税は少ないです。

給付金と還付金は似ていますが、性質は違いますので誤解しないように注意してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

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