病気やけがなどが原因で一定の障害が残った場合に受給できる公的年金として、障害年金があります。
障害年金の種類は、国民年金の給付である障害基礎年金と、厚生年金の給付である障害厚生年金の2種類です。
この障害年金は、障害の程度によって定められた障害等級により受給対象者が決まり、受給額が変わるのが特徴です。
今回は、障害年金の受給要件とどのような方が受給対象者になるのかについて、詳しく解説していきます。
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障害基礎年金について
障害基礎年金とは、国民年金の給付の一つで、以下の被保険者要件と障害要件と保険料納付要件をみたした方が受給できる年金です。
(1) 被保険者要件
- 初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)に国民年金に加入していること
- 国民年金に加入していない期間に初診日がある場合は、以下の要件に該当すること
- 国民年金に加入していた60歳~65歳未満で、国内在住であること
- 20歳未満であること
(2) 障害要件
- 障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、国民年金の障害等級表に定める1級または2級にあたる障害があること
- 障害認定日に国民年金の障害等級表で定められた障害等級1級または2級の状態にない場合であっても、その後症状が悪化して障害等級1級または2級にあたる障害の状態になったとき(事後重症)
(3) 保険料納付要件(20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は保険料納付要件不要)
- 初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
- 初診日が令和8年4月1日前にあって、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
(4) 令和3年度の障害基礎年金の年金額
- 障害等級1級 … 78万900円 × 1.25 + 子の加算
- 障害等級2級 … 78万900円 + 子の加算
子の加算は、第1子、第2子は各22万4,700円で、第3子以降は各7万4,900円です。
障害厚生年金について
障害厚生年金とは、厚生年金の給付の一つで、以下の被保険者要件と障害要件と保険料納付要件をみたした方が受給できる年金です。
(1) 被保険者要件
- 初診日に厚生年金に加入していること
(2) 障害要件
- 障害認定日に厚生年金の障害等級表に定める障害等級1級、2級、3級にあたる障害があること
- 障害認定日に厚生年金の障害等級表に定める障害等級1級、2級、3級の状態になくても、その後症状が悪化し、障害等級1級、2級、3級にあたる障害の状態になったとき(事後重症)
(3) 保険料納付要件
- 初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
- 初診日が令和8年4月1日前にあって、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
(4) 令和3年度の障害厚生年金の年金額
- 障害等級1級 … 報酬比例の年金額 × 1.25+配偶者の加給年金額(22万4,700円)
- 障害等級2級 … 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(22万4,700円)
- 障害等級3級 … 報酬比例の年金額(最低保障額 58万5,700円)
厚生年金の他の障害給付として、厚生年金の障害等級表で定められた障害等級1級、2級、3級の状態に該当しない障害等がある場合は、障害手当金(一時金)を受給できる可能性があります。
忘れずに申請手続き
障害年金における障害等級に該当する病気やけがには、外部障害や内部障害だけでなく精神障害も含まれます。
そのため、統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害なども障害年金の受給対象になる可能性があります。
障害年金を受給するためには申請手続きが必要になるため、受給対象の方は注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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