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【全文公開】中居正広氏問題のフジに総務省が行政指導措置「国民の信頼を失墜」「厳重に注意」


総務省は、元タレント中居正広氏に関する問題で、フジテレビに対して行政指導を行いました。この問題は、フジテレビの番組に出演していたタレントと同社社員との間で発生した性暴力事件として注目されています。総務省はフジテレビと親会社に対し、放送法の自主自律の枠組みを揺るがし、公共性や信頼を損なったとして厳しい批判を行いました。フジテレビは4月中に対策を講じ、改善状況を含めた報告を総務省に求められています。また、日本民間放送連盟やNHKに対しても、人権尊重やコンプライアンス強化が要請されています。

フジテレビ

総務省が3日、元タレント中居正広氏の性暴力に端を発するフジテレビの問題を巡り、同社へ行政指導措置を行った。総務省のホームページ上で長文を発表した。

「株式会社フジテレビジョンに対する措置等」と題し、「株式会社フジテレビジョン(代表取締役社長 清水 賢治、法人番号5010401078381、本社 東京都港区)を巡る令和6年12月からの報道に係る一連の問題(以下「本件」という。)に関し、総務省は、本日付けで次のとおり措置しました」と書き出した。

書面の中には「客観的な調査を行ってステークホルダーへの説明責任を全うしようという意識が決定的に欠落」「取締役会による役員指名ガバナンスが機能不全に陥っている」「放送の公共性や言論報道機関に係る社会的責任に対する自覚を欠き、広告によって成り立つ民間放送事業の存立基盤を失いかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させたもの」「今回の事態は、こうした放送事業者による自主自律を基本とする放送法の枠組みを揺るがすもの」「今後、同様の事態が二度と生ずることのないよう厳重に注意する」「調査報告書の指摘を踏まえ、経営陣の意識改革を強く要請する」などの厳しい言葉が並んだ。その上で「上記の強化策の具体化については、4月中に、国民視聴者及びスポンサー等の関係者に対してその内容を明らかにするとともに、当省に報告されたい。また、その実施状況についても、本日から3か月以内に同様にその内容を明らかにするとともに、当省に報告されたい」と要請した。

また、一般社団法人日本民間放送連盟(民放連)及びNHKに対しても、人権尊重、コンプライアンスやガバナンスに関する施策の実効性を確保するように要請した。

◇  ◇  ◇

以下、掲載全文

▼1 株式会社フジテレビジョン及び株式会社フジ・メディア・ホールディングス(代表取締役社長 金光 修、法人番号1010401032433、本社 東京都港区)に対する措置

本件に関し、令和7年1月23日付けで両社が設置した第三者委員会より、令和7年3月31日付けで両社が受領した「調査報告書」の内容について確認を行った結果、両社において、放送法(昭和25年法律第132号)の目的に照らし、極めて遺憾な点があったと認められたので、今後、同様の事態が二度と生ずることのないよう、両社に対し、別紙1PDFのとおり、厳重に注意するとともに、両社から報告のあった「人権・コンプライアンスに関する対応の強化策について」において示された対応の具体化とその着実な実施等を通じた、人権尊重、コンプライアンスやガバナンスに関する施策の実効性の確保等を要請しました。特に、今回の事案をコンプライアンスや経営リスクの問題としてとらえていなかった等の調査報告書の指摘を踏まえ、経営陣の意識改革を強く要請しました。

また、上記の強化策の具体化について、4月中に、国民視聴者及びスポンサー等の関係者に対してその内容を明らかにするとともに、総務省へ報告するよう求めました。さらに、その実施状況について、本日から3か月以内に同様にその内容を明らかにするとともに、総務省へ報告するよう求めました。

▼別紙1 全文

株式会社フジテレビジョン代表取締役社長清水賢治殿

株式会社フジ・メディア・ホールディングス

代表取締役社長金光修殿

総務大臣

村上誠一郎

1 令和7年1月23日付けで貴社が設置した第三者委員会より、令和7年3月31日付けで貴社が受領した「調査報告書」において、

(1)令和5年6月にフジテレビの番組の出演タレントと同社社員との間で生じた事案は、業務の延長線上における性暴力という人権侵害行為であると認められること。また、当時の同社の代表取締役社長らが、コンプライアンスや経営リスクの問題としてとらえることができず、会社の危機管理としての対処をせずに漫然と当該タレントの出演を継続させたこと。

(2)令和7年1月17日に実施された同社の記者会見は、結果として社会からの大きな批判を招くとともにスポンサー離れを加速させた事実からみれば、失敗に終わった事実は明らかであること。そこには、客観的な調査を行ってステークホルダーへの説明責任を全うしようという意識が決定的に欠落していたこと。

(3)経営陣の人権意識が低く、令和5年11月にフジ・メディア・ホールディングスが策定した人権方針について経営陣のコミットメントが不十分で社内浸透が図られず、人権方針が形ばかりのものであったこと。セクハラを中心とするハラスメントに寛容なフジテレビ全体の企業体質があり、全社的にハラスメント被害が蔓延していたと認められ、その原因としてはハラスメントの適切な対処がなされず、さらに被害が生ずるという負の連鎖が繰り返されてきたからと考えられること。

(4)取締役会による役員指名ガバナンスが機能不全に陥っていること。杜撰な役員指名の背景には、組織の強い同質性・閉鎖性・硬直性と、人材の多様性に欠如があること。などが示され、当省からの確認に対して、これは貴社自身の調査結果であるとの回答があった。

2 今回の事態は、貴社が、放送事業者及び認定放送持株会社として本来有すべき放送の公共性や言論報道機関に係る社会的責任に対する自覚を欠き、広告によって成り立つ民間放送事業の存立基盤を失いかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させたものである。放送法は、放送事業者による自主自律を基本とする枠組みとしている。これは、放送事業者に対し、自らを律する機会を保障することにより放送法の規律が遵守されることが、放送における表現の自由を確保することになるとの考え方に基づくものである。今回の事態は、こうした放送事業者による自主自律を基本とする放送法の枠組みを揺るがすものであり、放送を公共の福祉に適合させ、その健全な発達を図ろうとする放送法の目的に照らし、極めて遺憾である。今後、同様の事態が二度と生ずることのないよう厳重に注意する。

3さらに、かかる事態を厳粛に受け止め、放送事業者及び認定放送持株会社としての道義的社会的責任を自覚し、貴社から報告のあった「人権・コンプライアンスに関する対応の強化策について」において示された対応の具体化とその着実な実施等を通じて、人権尊重、コンプライアンスやガバナンスに関する施策の実効性を確保するとともに、透明性をもって説明責任を果たす体制を構築し、国民視聴者及びスポンサー等の関係者の信頼回復に社をあげて取り組まれることを要請する。特に、今回の事案をコンプライアンスや経営リスクの問題としてとらえていなかった等の調査報告書の指摘を踏まえ、経営陣の意識改革を強く要請する。

4 上記の強化策の具体化については、4月中に、国民視聴者及びスポンサー等の関係者に対してその内容を明らかにするとともに、当省に報告されたい。また、その実施状況についても、本日から3か月以内に同様にその内容を明らかにするとともに、当省に報告されたい。なお、再発防止に向けた取組が十分でないと認められる場合には、貴社が真摯に取り組むよう必要な措置を求めることがあることを申し添える。

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