Airbnb(エアービーアンドビー)は3月14日、東京都内で会見を開き、住宅宿泊事業法(民泊新法)施行に向けた、取り組みなどについて記者発表会を行った。
また15日には既存のAirbnbホストに対して、「2018年6月14日までに届出番号を取得し、リスティングページに同番号を記入する」ことを求めるメールを通知している。
Airbnbからのアナウンスの通り、6月15日以降もAirbnbにて掲載を行う場合、(1)住宅宿泊事業法の届出番号、(2)旅館業法の営業許可番号、(3)特区民泊の認定番号、(4)イベント民泊、(5)その他の正当な法的理由、いずれかの記入が必要になる。
これらの手続きはAirbnbのリスティングページから行うことができるが、住宅宿泊事業法の届出番号の番号が正しいものかどうかまでの確認が行われないことがわかった。また「その他の正当な法的理由」がある場合は、必ずしも届出番号の入力が求められるものではない。
本件について、観光庁の担当者は「届出番号が正しいものであるかどうかの確認までを求めていない」と答えた。
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