観光庁は、1月15日に発生した軽井沢でのバス転落事故を受けて行った、旅行業者への集中的な立ち入り検査の結果を発表した。
対象となったのは、貸切バスのツアーを企画、募集を行っている第1種旅行業者86社で、1月25日から3月15日にかけて行った。うち4割弱にあたる31社で42件の行政指導を実施した。行政指導を行った全社の改善状況を確認し、改善内容は適切であったとしている。
行政指導の対象となった具体的事例で最も多かったのは、運送申込書と引受書に関する不備で、のべ16件だった。その他、外務員証、旅行業登録票、貸切バス事業者に対する道路運送法に係る確認、緊急連絡体制などで不備が多かった。さらに、下限割れ運賃での運送の疑いのある事案があるため、違反の有無は道路運送法所管部局で確認を行っている。
旅行業者に対し、関係法令等や新運賃制度の遵守、ガイドラインを踏まえた貸切バスの選定の周知徹底について今後改めて通知するほか、業界団体に対し、旅行業務取扱管理者及び従業員への法令の遵守等の指導及び研修の強化について協力を要請する方針。
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