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所得税の障害者控除の条件 対象者の範囲と適用する際の注意点


所得税の障害者控除は、本人だけでなく扶養親族に障害者がいる場合にも適用できる所得控除です。

所得控除は要件を満たしていても適用するかは任意となっているため、障害者控除の適用するのを忘れていた場合、所得税を余分に納めている可能性があります。

本記事では障害者控除の概要と、対象者の範囲について解説します。

※法律上の「しょうがいしゃ」の漢字表記は「障害者」となっているため、本記事においても「障害者」と表記しております。

わすれずに適用しよう!所得税の障害者控除

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障害者控除の概要

障害者控除は、納税者自身や同一生計配偶者、または扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に適用できる所得控除です。

「同一生計配偶者」とは、納税者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの方は年収103万円以下)である方をいいます。

16歳未満の扶養親族は所得税の扶養控除の適用はありませんが、障害者控除は16歳未満の扶養親族も対象です。

障害者控除は次の3つに区分され、該当する区分によって控除額は異なります。

障害者控除の区分と控除額

区分控除額
障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者75万円

一般的な障害者の範囲と、所得税法上の障害者は異なる場合があり、「特別障害者」は障害者の中でも重度の障害を持つ人をいいます。

また「同居特別障害者」は、

・ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、

・ 納税者自身や配偶者、生計を一にする親族のいずれかと同居している人

が対象です。

障害者控除の対象となる範囲

障害者控除および特別障害者の対象は、次の通りです。

<障害者控除の対象者の範囲>

障害者控除の対象者特別障害者
(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人左記に該当する人
(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人左記の該当者のうち、重度の知的障害者と判定された人
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人左記の該当者のうち、障害等級が1級と記載されている人
(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人左記の該当者のうち、障害の程度が1級または2級と記載されている人
(5)精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が①、②、④に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人
(6)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人左記の該当者のうち、障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人
(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人左記に該当する人
(8)その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人(※)左記に該当する人

※「複雑な介護を必要とする人」は、介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる人をいいます。

所得税の障害者控除の適用方法

所得税の障害者控除を適用する方法としては、「年末調整」と「確定申告」の2種類あります。

年末調整は、勤務先の会社で所得税の過不足を精算する手続きをいい、配偶者控除や扶養控除などの所得控除は、年末調整で適用することが可能です。

年末調整で障害者控除を適用しなかった場合でも、確定申告において障害者控除を適用すれば問題ありません。

確定申告は、その年の所得を精算するための手続きであり、確定申告期間は翌年2月16日から3月15日の1か月間です。

還付申告であれば、期限を過ぎた後でもペナルティ無く申告書を提出することはできますし、過去の申告書は最大5年までさかのぼることが可能です。

そのため過去の年分で障害者控除の適用漏れがある方は、還付申告手続きを行い、所得税の還付を受けることもご検討ください。

年末調整で適用忘れたら確定申告すればOK

障害者控除の適用漏れがないか確認しておこう

所得税の障害者控除は、年末調整または確定申告で適用する旨を記載し、適用することになります。

障害者控除の対象者は本人だけでなく扶養親族も含まれますので、意外と適用漏れが発生しやすく、年末調整や確定申告で記載するのを忘れてしまうケースもあります。

所得控除の適用は任意ですので、該当する方がいらっしゃる場合には適用漏れがないか確認し、確定申告等の手続きをしてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

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