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物的損害が争点となった裁判例について、損害額や賠償責任の有無に対する裁判所の判断を掲げたうえで事案処理における留意点等を解説した『Q&Aと事例 物損交通事故 解決の実務』を4月24日(水)発行



新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:服部昭三 http://www.sn-hoki.co.jp/)は、物的損害が争点となった裁判例について、損害額や賠償責任の有無に対する裁判所の判断を掲げたうえで事案処理における留意点等を解説した『Q&Aと事例 物損交通事故 解決の実務』印刷書籍3,564円(税込)、ActiBook(アクティブック)形式電子書籍3,240円(税込)を4月24日(水)に発行しました。

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増加する物損事故紛争に備えて!

◆物的損害の費目に応じた算定上の留意点等をQ&A形式で解説し、物損事故を取り扱う際に役立つ知識を「コラム」として掲げています。
◆物的損害が争点となった裁判例について、損害額や賠償責任の有無に対する裁判所の判断を掲げたうえで事案処理における留意点等を解説しています。
◆交通事故の事件処理に精通した弁護士が共同で執筆しています。

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000192727&id=bodyimage2


【掲載内容】
Q&A編
第1章 総 論
Q1 人身損害と物的損害の区別とその意義
コラム 物的損害を扱った『赤い本』講演録
Q2 物損事故と債権法改正(総論)
Q3 物損事故と債権法改正(消滅時効(長期権利消滅期間の性質))
コラム 不真正連帯債務者間の求償権の消滅時効期間と債権法改正
Q4 物損事故と債権法改正(消滅時効(障害事由))
Q5 物損事故と債権法改正(相殺禁止)
コラム 交叉的不法行為と相殺禁止

第2章 民事紛争処理上の注意点・留意点
Q6 初回相談時の留意点
Q7 物損事故の解決手段
コラム 民事調停制度の特徴と注意点
Q8 物損被害者が提訴時に提出することが望ましい証拠書類
Q9 物的損害の賠償を請求する際の立証資料
Q10 簡易裁判所の通常民事訴訟手続を利用する際の留意点
コラム 少額訴訟制度
コラム 簡裁交通事故訴訟と司法委員
コラム 録音テープ等の反訳
コラム 訴状作成時の注意点
Q11 訴訟上の和解時の注意点

第3章 各 論
第1 修理費等
Q12 修理費賠償請求(一般論)
Q13 全塗装費用請求の可否
Q14 改造車が損傷した場合の修理費・車両価格算定
コラム 色むらの立証
第2 経済的全損等
Q15 全損と分損
Q16 経済的全損
コラム 減価償却改正とその後の裁判例
Q17 買替差額
コラム 買替えをすることが社会通念上相当と認められるとき
Q18 買替諸費用
第3 評価損
Q19 評価損
コラム 事故減価額証明書に対する評価
第4 代車料
Q20 代車料の要件
Q21 代車料の金額等
第5 休車損
Q22 休車損の要件
Q23 「遊休車が存在しないこと」の要否等
Q24 営業収入減少の要否等
Q25 休車損の算定方法
コラム 休車損の認定資料
第6 雑費・車両付属品・積荷損害
Q26 雑 費
Q27 車両付属品
Q28 積荷損害
第7 所有権留保車両
Q29 所有権留保車両と修理費賠償請求
Q30 所有権留保車両と買替差額賠償請求
Q31 所有権留保車両と評価損賠償請求
第8 リース車両
Q32 リース車両とリース契約の種類、修理費賠償請求
Q33 リース車両と買替差額賠償請求
Q34 リース車両と評価損賠償請求
第9 建物損壊・ペット損害等
Q35 物損事故と慰謝料
Q36 建物損壊と修理費
Q37 建物損壊と営業損害等
Q38 ペット損害
Q39 道路損傷と原因者負担金制度
コラム 原因者負担金制度と不可抗力
第10 自動車保険
Q40 物損事故と自動車保険
コラム 示談代行制度
コラム 弁護士費用特約

事例編
第1 修理費
〔事例1〕 所有権留保車両の使用者による修理費請求が認められた事例(東京地判平26・11・25交民47・6・1423)
〔事例2〕 キャンディ・フレーク塗装が施されていた車両について、車両の塗色、塗装後の見え方を踏まえて全塗装までは不要とされた事例(東京高判平26・1・29自保1913・148)
第2 経済的全損等
〔事例3〕 経済的全損の証明責任は加害者にあるものとされた事例(東京地判平28・6・17交民49・3・750)
〔事例4〕 中古車業者への照会結果、中古車販売情報サイトの販売情報を基に車両時価額が認定された事例(旭川地判平27・9・29判時2295・111)
〔事例5〕 架装した特殊な車両(霊柩車)の時価の算定方法について、ベース車の減価率を踏まえて取得価格を減価する方法が用いられた事例(名古屋地判平28・2・17交民49・1・204)
〔事例6〕 検査登録手続代行費用・車庫証明手続代行費用について賠償の対象とされた事例(東京地判平28・2・5交民49・1・120)
〔事例7〕 事故車両についての残存車検期間相当分の車検整備費用請求が認められた事例(さいたま地判平28・7・7交民49・4・840)
第3 評価損
〔事例8〕 評価損の判断において日本自動車査定協会の査定資料が採用されなかった事例(東京地判平25・8・6(平25(レ)348))
〔事例9〕 所有権留保車両の使用者による評価損賠償請求が認められなかった事例(名古屋地判平27・12・25交民48・6・1586)
第4 代車料
〔事例10〕 被害者代車料日額の算定に当たり被害車両の初度登録時からの経過期間が考慮された事例(名古屋地判平27・5・18自保1955・64)
〔事例11〕 社会通念上、代車料が修理代金を上回るような状態にならないように修理に着手すべきであるとして、賠償の対象となる代車使用期間が限定された事例(千葉地判平22・11・22自保1846・47)
第5 休車損
〔事例12〕 遊休車の存在により休車損が認められなかった事例(名古屋地判平28・2・17交民49・1・204)
〔事例13〕 減益なしでも休車損が認められた事例(名古屋地判平24・6・20自保1880・156)
〔事例14〕 休車期間の認定に当たり加害者が支払対応しなかったことが考慮されなかった事例(東京地判平27・12・24交民48・6・1571)
第6 積荷損害等
〔事例15〕 積荷検査費用が積荷価格を超える場合に積荷価格の損害の発生が認められた事例(名古屋地判平29・9・8交民50・5・1148)
〔事例16〕 被害車両に搭載されていたOA機器の毀損により生じたデータ変換費用等の賠償が認められた事例(大阪地判平19・3・27交民40・2・417)
第7 建物損壊
〔事例17〕 建物修理費用について、実際に行われた修理工事費用等が、事故と相当因果関係のある修理費用等の認定に当たって参考になるものとされた事例(大阪地判平22・7・21交民43・4・899)
〔事例18〕 タンクローリー車の爆発により飲食店が全壊したという事案において、200万円の慰謝料が認容された事例(東京地判平15・7・1判タ1157・195)
第8 ペット損害
〔事例19〕 盲導犬死亡事故について、その客観的価値が算定された事例(名古屋地判平22・3・5判時2079・83)
〔事例20〕 ペットの治療費等の賠償額は時価相当額に限られないとされた事例(名古屋高判平20・9・30交民41・5・1186)
〔事例21〕 ペットが重い傷害を負った場合にも慰謝料を請求する余地があるとされた事例(大阪地判平27・8・25交民48・4・990)

索  引
〇事項索引
〇判例年次索引

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【新日本法規出版株式会社が運営する販売サイト】
▼webショップ(新日本法規出版株式会社が提供する法律書籍販売サイト)
『Q&Aと事例 物損交通事故 解決の実務』(印刷書籍)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_5100060.html?PR

▼eBOOKSTORE(新日本法規出版株式会社が運営する法律の電子版書籍コンテンツ販売サイト)
『【電子版】Q&Aと事例 物損交通事故 解決の実務』(電子書籍)
http://ebook.e-hoki.com/item/bookdetail.html?id=102905PR
形式: ActiBook(アクティブック)

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【書籍情報】
書 名 :Q&Aと事例 物損交通事故 解決の実務
編 著 :志賀晃(弁護士)、稲村晃伸(弁護士)
定 価 :<印刷書籍>3,564円(本体価格3,300円+税)
     <電子書籍(ActiBook形式)>3,240円(本体価格3,000円+税)
発行日 :2019年4月24日
体 裁 :A5 286頁
発 行 :新日本法規出版株式会社
ISBN  :<印刷書籍>978-4-7882-8574-3
     <電子書籍(ActiBook形式)>978-4-7882-8576-7


【本書に関する報道・メディア関係のお問い合わせ先】
新日本法規出版株式会社(http://www.sn-hoki.co.jp/
営業局 推進部 担当:松浦
E-mail : web-marketing@sn-hoki.co.jp
TEL : 052-211-5785
FAX : 052-211-1522
公式フェイスブックページ:https://www.facebook.com/ShinnipponHoki/
公式ツイッターアカウント:https://twitter.com/SHINNIPPON_HOKI



配信元企業:新日本法規出版株式会社
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