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「ファスト映画」投稿で有罪=摘発2例目、著作権法違反―仙台地裁


 映画を10分間程度に無断編集した「ファスト映画」を動画投稿サイトで公開したとして、著作権法違反罪に問われたウェブクリエイター高杉幸男被告(48)の判決が19日、仙台地裁であり、大川隆男裁判長は懲役2年、執行猶予4年、罰金200万円(求刑懲役2年、罰金200万円)を言い渡した。同被告は量刑不当として控訴する方針。  大川裁判長は「常習的、職業的に著作権侵害を繰り返した」と指摘。「収益構造を破壊し、映画文化の発展を阻害する行為」と非難した。  判決によると、高杉被告は2021年1月31日~7月1日ごろ、韓国映画「パラサイト 半地下の家族」など3作品を無許諾でユーチューブに公開し、映画会社などの著作権を侵害した。  ファスト映画をめぐっては、宮城県警が昨年6月に別のグループを全国で初めて摘発。全国2例目の摘発となった高杉被告は、初摘発の報道後も「合法だ」と主張し、一定期間活動を継続していた。 (了)【時事通信社】
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