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大阪市、民泊条例は区域と期間で制限しない方針を発表


大阪市は2017年12月28日、今年6月に施行する住宅宿泊事業法(民泊新法)を見据え、独自の民泊ルールを定めた条例案を発表した。民泊新法が定める年間180日を上限とする営業日数に準じ区域の制限もないが、近隣住民への説明を事業者に義務付けた。


全国の自治体の大半は、民泊新法をさらに規制強化した条例案の制定に向けて動いている。その中でも大阪市の条例案は、ほぼ規制を盛り込んでいない。吉村洋文市長は同日の記者会見で「厳しい規制をすると、違法民泊が逆に増える。合法な民泊に導くため」と理由を説明した。


大阪市によると、インターネット紹介サイトなどで掲載している民泊物件を約10,000件確認。そのほとんどが、特区民泊や旅館業法の認定・許可を得ていない無許可民泊としている。2016年10月31日から市に設置した「違法民泊通報窓口」には、1年間で約3,700施設分の情報が寄せられたことも明らかにした。


《関連サイト》大阪市の住宅宿泊事業に関する考え方について


【大阪市の民泊条例の主な内容】

▽民泊の区域と期間の制限は行わない

大阪市では区域と期間の制限を行わない。期間は民泊新法の年間営業日数の180日を上限とする

▽近隣住民等への事前説明

事業者は営業開始前に、近隣住民に対して、当該民泊施設が住宅宿泊事業に使用されることを適切に説明しなければならない

▽特区民泊との重複不可

住宅宿泊事業の届出と、特区民泊の認定申請を重複して行うことを認めない


 


大阪市では特区民泊が急増し、1,000室を突破


 


2016年10月31日から受付を開始した大阪市の特区民泊は、2泊3日以上のゲストの受け入れを可能にする条例改正を追い風に認定数を増やし366施設1043居室にまで急増している。


大阪市よりも早い2016年1月29日から事業者受付を開始した大田区は認定数50件、全264居室にとどまっており、大阪市における特区民泊ニーズは特に高いことがわかる。


住宅宿泊事業法施行後、大阪市で民泊を行う場合は特区民泊か住宅宿泊事業のどちらで運営を行うか選択できる。


しかし住宅宿泊事業として民泊運営を行う場合、年間の上限日数は最大180日になることから法人等の事業者による民泊参入は年間365日の営業が可能な特区民泊での運営が増えることになりそうだ。


市では1月10日まで市民の意見を公募するパブリックコメントを実施し、2月の市議会定例会に条例案を提出する。


《関連記事》大阪市で特区民泊が爆発的増加 大台の1,000室を突破


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