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兵庫県が条例で民泊を厳格化 住居専用地域は全面禁止


兵庫県は住宅宿泊事業法(民泊新法)を見据え、民泊の規制強化を条例案に盛り込むことを発表した。学校等の周囲100m以内、住宅専用地域での営業を全面禁止とする内容で、2018年2月の県議会に条例案を提出する。


民泊を条例で規制する理由について、県民の住環境の悪化や近隣住民とのトラブルを防止するためとしているが、他の自治体に比べるとより厳しい内容となっている。県は12月25日から2018年1月15日にかけて、県民から広く意見を募るパブリックコメントを実施して条例を制定する。


《関連サイト》住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(仮称)案


 


【兵庫県の民泊条例の骨子案】

▽以下の各施設の周辺から100m以内で全面禁止

・小・中・高校

・幼稚園、認定こども園、保育所などの児童福祉施設

・図書館などの社会教育施設・図書館

▽以下の地域は全面禁止

・住居専用地域

▽以下の地域は7~8月、11~3月、金~日曜、祝日および祝日の前日が不可

・国立公園、国定公園、県立自然公園

・景観形成地区および広域景観形成地域

・国民保養温泉地


このほかに、地域の状況に応じて知事が指定する区域も規制の対処になるという。住宅宿泊事業法では、従来ホテルや旅館等が建てられなかった住宅地でも営業ができるようになるというのが大きなメリットとなっていたが、兵庫県の民泊条例案は全国的にも厳しい内容となる。


政府は2020年東京五輪・パラリンピックに向けて、インバウント(訪日外国人)を4,000万人(2016年は2,400万人)という目標を掲げるが、民泊新法でその受け皿にもなる民泊の適正化を図り来訪の促進を目指す。


その一方で、兵庫県の民泊条例は住居専用地域での民泊を全面禁止とするもので、「法の趣旨には反している」という声や「骨抜きになる」という声も聞かれる。


兵庫県以外にも複数の自治体が民泊を制限する条例案を制定する動きが増えているが、他の自治体でも住宅地での民泊営業を禁止する条例案が出る可能性もあり今後の動向から目が離せない。


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