Go To トラベル事務局は、国によるGo To トラベル事業の支援額について、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となるとの見解を示した。
「Go To トラベル事業は、国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の2分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となる」としている。
ただし、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用される。そのため、懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の払戻金等、他の一時所得とされる金額と、Go To トラベル事業による給付額との合計額が年間50万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じない。