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ハミタイ解禁!? 車検の審査事務規程の一部改正


先日、車検に関する審査事務規程が一部改正された。その中で、カスタム&チューニングに大きく関わるのが、タイヤのはみ出し量に関する項目だ。もちろん、『どれだけハミ出してもOK』というわけではないので、改めてその改定の内容を確認してみよう。

車検時にタイヤのはみ出し量が問われるのは、車両に対しホイールのセンターから前30度/後50度の範囲

従来、車検時に最も厳しくチェックされてきた項目のひとつが『タイヤのハミ出し』に関する項目。その判定は、写真の範囲のタイヤ&ホイールのハミ出しの有無で行われてきた。この部分のタイヤ&ホイールが、しっかりとフェンダーの内側に収まっていない車両は保安基準不適合ということで、車検に通らなかったわけだ。つまり従来は、カスタム/チューニングユーザーが狙う『ツライチ』のセットアップは、車検でアウトとなる場合がほとんどだったのだ。しかし、今回の審査事務規程の改正のひとつ(回転部分の追出禁止規定の改正)によって、規定の計測範囲(従来通りの範囲)で、タイヤのサイドウォール部など10mm未満のハミダシは「突出していない」と見なすということに変更されたのだ。ただし、その最外側はタイヤであることが前提のため、タイヤに対してリム幅の広い組み合わせ、いわゆる「ひっぱりタイヤ」でホイールが最外側となることはNGだ。多少のヒッパリタイヤであっても、タイヤのサイドウォールのリムガード形状となっていて、最外側がタイヤ(サイドウォール部)となればOKだ。ちなみに、記載変更の必要がない片側10mm以下のフェンダーモールの規定と組み合わせると、従来に比べ片側20mm未満(両側で40mm未満)までのトレッド幅の拡大が合法的に(保安基準適合の範囲で)行えるということになる。これだけの違いとなれば、見た目の変化だけでなくコーナリング性能の向上も大きなものとなるのは見逃せない。トレッド幅の狭いコンパクトカーや、軽自動車ならなおさら大きなトピックととらえることができるだろう。


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オプション2017年10月号では、その他にも、この度の審査事務規程の一部改正となったマフラーの排気方向に関する規定の改正、少し前までは保安基準不適合であったLEDウインカーの連鎖式点灯(流れるウインカー表示)が保安基準の適合化した際に定められた詳細な規定など気になる情報をまとめて特集。合法的なカスタム&チューンが気になる人はぜひ手に取ってもらいたい。

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