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国民年金の「追納」ができる制度 免除、納付猶予、特例など紹介


国民年金は日本で20歳以上60歳未満の全住民が加入する必要があり、その被保険者は3つのタイプに分かれます。中でも、第1号被保険者は主に自営業者や学生、無職の人が対象で、毎月の保険料を自己負担で支払う必要があります。しかし、支払いが難しい場合は免除制度、納付猶予制度、学生納付特例などを利用して、一部もしくは全額が免除または猶予されることがあります。さらに、これらの制度を利用した場合、その期間の保険料を後から支払う「追納」制度があります。追納は免除または猶予が承認された期間で、10年以内に限られます。追納する場合は古い期間から支払う必要があり、老齢基礎年金を受給中の人は利用できません。未納期間が2年を経過すると時効で納められなくなるため、免除や猶予の申請が重要です。

国民年金の「追納」ができる制度 免除、納付猶予、特例など紹介

国民年金とは、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければいけない年金のことです。

国民年金の被保険者は、以下の3種類に分かれます。

・ 自営業者や学生や無職の方などの国民年金の第1号被保険者

・ 会社員や公務員などの厚生年金保険加入者である第2号被保険者

・ 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者である第3号被保険者

この中で、国民年金の第1号被保険者は、国民年金保険料を毎月自分で納付しなければなりません

しかし、生活が苦しく国民年金保険料を支払えない方もいらっしゃいます。

このように、国民年金保険料を払えない場合は、国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度、学生納付特例などにより、国民年金保険料の全額または一部を免除や猶予できる制度があります。

また、国民年金には、免除制度などを利用した場合に後から国民年金保険料を納付できる追納制度があるのです。

今回は、国民年金の追納制度について解説していきます。

国民年金の追納制度と追納の対象制度

国民年金の追納制度は、国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度、学生納付特例で国民年金保険料を一部または全部免除や納付猶予されていた期間の保険料を、後から支払う手続きのことです。

国民年金保険料を追納ができるのは、追納が承認された月前10年以内の国民年金保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間だけであり、必ず古い期間のものから順番に追納しなければなりません

また、老齢基礎年金を受給できる方は、追納することができません。

追納ができる国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度、学生納付特例の詳細は、以下になります。

(1) 国民年金保険料の免除制度

国民年金保険料の免除制度は、本人や配偶者などの前年の所得が一定額以下の場合に、申請して承認されると国民年金保険料が一部または全部免除される制度です。

免除の種類は、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類です。

国民年金保険料の免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、減額はされますが老齢基礎年金の金額へ反映されます。

(2) 国民年金保険料の保険料納付猶予制度

国民年金保険料の納付猶予制度は、20歳から50歳未満で本人や配偶者などの前年所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

国民年金保険料の猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格期間へ算入されますが、老齢基礎年金額へは反映はされません

(3) 国民年金保険料の学生納付特例制度

国民年金保険料の学生納付特例制度は、収入の無いもしくは少ない学生が申請することで、在学中の国民年金保険料の納付が猶予される制度のことです。

学生納付特例制度により国民年金保険料が猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間へ算入はされますが、老齢基礎年金額への反映はされません。

免除制度など申請しない場合は2年過ぎると納められません

国民年金の第1号被保険者の方が国民年金保険料を支払えなかった場合、後に追納するためには国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度、学生納付特例を申請するしかありません。

例えば、国民年金保険料の免除制度などを申請せずに未納になった場合には、納付期限から2年を過ぎると時効により納めることができなくなりますので注意が必要です。

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