2024年10月より児童手当が改定されます。
子育て支援として、これまでの児童手当の条件が新たに改定され、支給額や条件がよりよくなります。
ここでは児童手当10月から大幅拡充に伴い、変更点や要件のおさらいと注意点をご紹介します。
児童手当の変更内容
今回の児童手当の変更内容について、5点をお伝えします。
1. 所得制限の撤廃
これまでは一定額の所得をオーバーすると児童手当が減額、もしくは支給なしでしたが、10月より所得金額関係なく、支給されることになります。
~9月まで
世帯主年収が960万円以上(特例給付)⇒月5,000円に減額、1,200万円以上は支給なし
※目安金額になり、控除金額など家族構成などによって異なる
2024年10月以降
所得制限なし
2. 児童手当の支給期間延長
これまでは中学生までが対象となっていましたが、10月より高校生(18歳まで)も対象となります。
これにより高校3年間を含むことで、支給金額が約36万円増額されることになります。
3. 第3子以降の支給額が増額
これまでは3人目以降の支給額が1万5,000円でしたが、3万円に増額となります。
4. 第3子(多子加算の算出方法)の解釈の改定
多子加算とは、第1子、第2子の年齢に応じて第3子のカウントが変わる制度です。
これまで第1・2子の年齢が18歳未満だった場合、第1・2子を多子加算の対象として、第3子は増額対象となっていました。
しかし、第1・2子が18歳となった場合、多子加算の対象から除外されていまいます。
例えば第1子が18歳になった場合、第2子が第1子、第3子が第2子となり、これまで増額対象だった第3子が対象外となります。
しかし、10月から多子加算の対象年齢が18歳⇒22歳に変更となります。第3子の増額される期間が長くなります。
ただし、多子加算の対象年齢を22歳とみなすには条件があり、19~22歳でも就職などで自立している場合は、多子加算の対象外となります。あくまでも、学生などで生活支援が必要な場合に限り多子加算の対象となります。
5. 支払い月(回数)の変更10月からは偶数月の6回(2か月ごとの支給)の支給に変更
これまで6・10・2月の年間3回(4か月ごとの支給)だったのが、10月からは偶数月の6回(2か月ごとの支給)の支給に変更になります。
改定後の初回支給は2024年12月に10・11月分が支給される予定です。
児童手当改定の注意点
基本的には、対象者は自動で適応されますが、一部自動更新から漏れる人もいるので注意が必要です。
<申請が必要な人>
所得制限を超えていることで児童手当・特例給付を受給していない場合
高校生年代の子のみがいる場合
※高校生のみがいる場合、その子は一旦受給が途切れていることになり、改めて申請が必要となります。
18~22歳年度末のまでの子がいて3人以上の子がいる場合
多子加算の対象年齢が改定となったことで、条件の見直しがあるため、あらためて申請が必要となります。
正しく申請しないと、支給されないこともあるので注意しましょう。
自治体からの通知や申請はしっかりと確認し、提出書類は期限内に提出をする必要があります。
少子者の歯止め対策としての効果
少子化対策として改定された児童手当ですが、子育てには長期的に高額な費用を負担することにあり、今回の給付条件の改定は「だから子どもを産もう」という要素としてインパクトは薄いのが現実です。
また今後、この施策により子供たちが将来的に納税の負担が拡大するならば、親世代しては複雑な心境です。
ただ一方で、現在進行形の子育て世代を取り巻く環境は厳しく、円安、物価高、教育費用の増額など日常生活費が日々膨張している昨今にはありがたい施策です。
また、グローバル化が加速し、日本が世界経済で戦える戦力の育成と考えた場合、子供たちの環境改善や教育費が増額できるという点は、まさに今だからできる将来の投資と考えることもできます。
子育てを取り巻く環境は厳しいですが、20年もすれば子供たちは社会に出て経済の軸となり、日本を支える重要な人材として成長します。今、ていねいな子育て支援は、子供たちがより活躍できる対策として前向きにとらえ、成長支援をしていくのがよいでしょう。
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