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相続した不動産の「名義変更」手続きの際にも税金がかかる


相続した不動産の「名義変更」手続きの際にも税金がかかる

令和6年4月から相続登記が義務化となり、不動産名義を亡くなった人のまま放置することができなくなりました

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不動産の名義変更手続きは法務局で行うことになりますが、その際に税金の支払いが生じるので注意してください。

本記事では、相続登記で発生する税金の種類と免税措置について解説します。

相続登記で発生する税金の種類と免税措置について

相続登記には登録免許税がかかる

不動産の名義変更や、新築した建物などを登記する場合、登録免許税が発生します。

登録免許税は登記手続きの際に課される税金で、税額は不動産の価額に税率を乗じて算出するため、登録免許税の額は不動産の価値が高いほど多くなります

一方、税率は登記手続きをする目的によって異なり、土地の所有権移転登記の場合、売買登記の税率は2%(令和8年3月31日までは1.5%)ですが、相続登記の税率は0.4%です。

相続で取得した不動産の名義変更の際に支払う登録免許税は、売買や贈与などに比べて低く設定されていますが、税負担が生じる点には気を付けなければなりません。

相続した不動産に対して不動産取得税はかからない

不動産を購入し、登記手続きを行った際には登録免許税だけでなく、不動産取得税も課されます。

不動産取得税は地方税の一つで、不動産の価格に税率を乗じて税額を算出します。

ただし、相続を原因として不動産を取得した場合には、原則不動産取得税は課されませんので、相続人が亡くなった人から不動産を相続した際に不動産取得税を支払うことにはなりません。

相続関連の登録免許税の免税措置

相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡したときは、期間限定の免税措置を適用できる可能性があります。

個人が相続で土地の所有権を取得し、その個人が取得した土地の移転登記をする前に亡くなったケースにおいて、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間に個人を土地の所有とするための登記手続きをした場合、登録免許税の免税措置の対象となります。

また、土地の相続登記を行う際、対象となる土地の価額が100万円以下のケースでは、一定期間内に所定の登記手続きを行うことで、登録免許税が免除される措置を適用できます。

対象期間は平成30年11月15日から令和7年3月31日までで、土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、令和3年4月1日から令和7年3月31日が対象期間です。

登録免許税の免税措置を適用するためには手続きを要しますので、該当する場合は法務局または司法書士などの専門家にご相談ください。

不動産を相続したときは相続税の有無も確認すること

相続で不動産を取得したときは、遺産総額が基礎控除額を超えるか確認する必要があります。

<相続税の基礎控除額の計算式>

3,000万円+600万円×相続人の数=相続税の基礎控除額

相続税は亡くなった人の財産が一定以上ある場合に課される税金で、納税額が発生するときは、相続開始日の翌日から10か月以内に申告・納税手続きをしなければなりません

そのため、亡くなった人の相続財産が基礎控除額を超える場合には、相続人同士で協力し、期限までに相続税の申告書を提出してください。

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