生命保険は相続税を節税するだけでなく、相続税の納税問題も解消できる一石二鳥の相続税対策の方法です。
ただ相続税対策として用いる際に注意すべきポイントもありますので、生命保険の節税効果と合わせて解説します。
死亡保険金は別枠で控除額が設けられている
相続税には基礎控除額があり、相続財産が基礎控除額以内であれば相続税は無税です。
死亡保険金も相続税の課税対象財産ですが、死亡保険金については基礎控除額とは別枠に控除額が設けられており、保険金が非課税控除額以内に収まる場合、相続税の課税対象外となります。
<死亡保険金の非課税限度額の計算式>
500万円×法定相続人の数=非課税控除額
非課税控除の対象となるのは、被相続人(亡くなった人)の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金のうち、保険料を被相続人が負担し、受取人が相続人となっている保険金です。
満期や一時解約など、保険金を受け取る原因が死亡以外の場合や、相続人以外の方が受取人の保険金については、非課税控除額を適用できませんのでご注意ください。
相続税の納税資金としても活用できる
相続税の申告手続きで頭を悩ませるのが、納税資金の確保です。
相続税は被相続人の全財産を対象としているため、納税額が高額になることも珍しくありませんが、申告期限までに現金で一括納付するのが原則となっています。
相続財産の大半が不動産などの現金化しにくい財産の場合、申告期限までに相続財産を処分するのが難しいですが、生命保険を活用すれば1千万円以上のお金を確保することも可能です。
死亡保険金は遺産分割協議の対象外財産
相続税の課税対象となる財産には、「相続財産」と「みなし相続財産」の2種類あり、みなし相続財産とは、相続税法の規定により相続税の課税対象となる財産です。
死亡保険金は被相続人が保有していた財産ではありませんが、被相続人が亡くなったことを原因に相続人等が受け取る財産ですので、みなし相続財産に該当します。
相続が発生した場合、遺産分割協議で各相続人が取得する財産を決めるため、相続財産の種類が偏っていると、話し合いがまとまらないこともあります。
しかし、みなし相続財産は遺産分割協議の対象外ですので、死亡保険金を活用すれば分割協議に関係なく、特定の相続人へ財産を渡すことが可能です。
相続税対策が必要なのか事前に確認すること
死亡保険金の非課税控除は、相続税の節税効果の高い制度ですが、相続財産が基礎控除額以内であれば、相続税を節税する目的で生命保険契約を結ぶ必要性はありません。
また死亡保険金を受け取るために多額の保険料を支払ってしまうと、生活に支障が出る恐れもありますので、生命保険は必要に応じて活用するのがポイントです。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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