悪い事をしていなくても、税務署から突然電話がかかってきたらドキリとしますよね。
税務署が電話をしてくるのが確定申告書の内容確認のケースが多いですが、申告書を提出していない人に対して連絡することもあります。
そこで本記事では、税務署が連絡してくる3つのケースをご紹介します。
【ケース1】確定申告書の添付書類の確認
確定申告で添付する書類には、添付義務書類と添付任意書類の2種類あります。
添付義務書類は、提出が法律で定められている書類をいい、住宅ローン控除を適用する際の売買契約書や残高証明書などは添付義務書類です。
添付義務書類を提出しないと特例は適用できませんので、税務署が添付漏れを把握した際は提出を求めてきます。
添付任意書類とは、納税者の判断で提出する書類をいい、添付しなくても特例が適用できなかったり、罰則を受けることはありません。
たとえば事業を行っている人であれば、経費の領収書は添付任意書類に該当しますし、仮想通貨を売却した際の売買履歴も添付任意書類です。
任意添付書類は法的に添付義務がありませんので、申告直後に提出を促されることはほとんどありません。
しかし税務調査を受けた際、申告内容を確認するために調査担当者が提示や提出を求めてくることがあり、提出を拒むと経費などを否認される可能性がありますのでご注意ください。
【ケース2】申告誤り・申告漏れの指摘
税務署は申告漏れが疑われる場合でも、すぐに税務調査は行わず、納税者に自主的な申告を促すことがあります。
申告が必要ないケースであれば、申告不要の旨を伝えれば大丈夫ですが、申告が必要だった場合にはすみやかに手続きしなければいけません。
申告漏れが発生しやすいケースとしては、相続した不動産を売却したり、贈与により不動産の名義変更をした場合です。
自主的な期限後申告(修正申告)であれば支払う加算税は少なくなりますので、申告漏れを把握しましたら、税務署からの連絡の有無に関係なく申告してください。
【ケース3】税務調査の連絡
税務署からの電話連絡で多いのは、やはり税務調査の連絡です。
申告内容の誤りが明確である場合、電話で誤りを指摘し、修正申告書の提出を求めてくることもあります。
一方、申告書の内容を確認したい場合や、申告書を作成する際の資料を調べるときは、調査担当者が自宅や事務所に訪れて税務調査(実地調査)を行います。
実地調査は調査担当者が納税者へ実地調査を行う旨と、調査日の日程調整についての連絡をしてきますので、無予告で実地調査が行われることは原則ありません。
ただし、税務調査を拒んだり調査日の日程調整に応じないと、突然自宅に調査担当者が訪問してくる可能性はあります。
問い合わせ内容に疑問を感じたら折り返し電話すること
税務署は、確定申告や申請書に関する内容確認で連絡することがほとんどで、電話をする際は必ず税務署・部署・職員氏名を申し上げ、連絡した目的を伝えてきます。
「その年に不動産を売却していたことを忘れていた」というケースもありますので、税務署職員から申告漏れについての話が出てきましたら、事実関係を思い出してください。
なお現在も税務署職員を名乗る振り込め詐欺が発生しておりますので、問い合わせ内容に少しでも疑問を感じましたら、折り返し連絡することをオススメします。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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