代表弁護士 井上 昌哉
警察庁によると、「春の全国交通安全運動」期間中(令和5年5月11日から20日)の交通事故死者数は65人でした。そのうち、愛知県は8人で、全国でワーストとなりました(※1)。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。
URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)
※1 出典:警察庁ホームページ「令和5年春の全国交通安全運動期間中の交通事故発生状況」より
https://www.npa.go.jp/news/release/2023/20230522harukou.html
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/357915/LL_img_357915_1.jpg
代表弁護士 井上 昌哉
■春の全国交通安全運動期間中の事故の特徴
死者の状態別では自動車乗車中が16人、二輪車乗車中が8人、自転車乗車中が8人、歩行中が33人でした。年齢別では65歳以上が41人となっており、6割を超えています(※1)。
■高齢者の死亡逸失利益について
高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合、損害賠償を請求する際に問題となるのが、死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても、仕事をされている方、家事従事者の方、年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので、何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は、一般的に、死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので、適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
なお、定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても、再就職の意欲と蓋然性があれば、死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。
■入・通院後の死亡について
また、交通事故で一命を取りとめたものの、一定期間、入院・通院した後に亡くなられる場合もあります。このように、入院・通院後に亡くなられた場合、治療費、葬儀費用、死亡逸失利益、慰謝料のほかに、入院・通院に伴う慰謝料等も当然に請求することができます。
なお、治療の結果、後遺障害が残り、その後事故とは別の理由で亡くなったとしても、死亡の事実は考慮せずに、事故後生存している場合と同様に後遺障害逸失利益は請求できます。
適正な賠償額で解決するには、高齢者の交通死亡事故の解決実績が豊富にある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
■事務所概要
事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
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