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障害年金不支給を取り消し=1型糖尿病の女性「重篤」―東京地裁


 体内で血糖値の上昇を抑えるインスリンをつくれない「1型糖尿病」の女性が、障害基礎年金の不支給決定は違法だとして、国に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。岡田幸人裁判長は女性の症状が「重篤」と判断し、処分を取り消した。  判決などによると、女性は2017年、厚生労働相に年金の受給申請をしたが、対象となる障害等級2級以上に該当しないとして不支給となり、不服審査も棄却された。女性側は日常生活に著しい支障が出ている上、糖尿病の障害認定基準が不明確で「行政庁の恣意(しい)的処分を許し、憲法の平等原則に反する」と主張。国側は、女性が就労していることを理由に処分は不合理ではないとしていた。  岡田裁判長は判決で、女性が16~17年に意識障害を伴う重症血糖症が16回発生したことなどから「就労継続は勤務先の理解によるもの」と指摘。年金受給対象外の障害等級3級が想定するものより女性の状態は重篤だと結論付けた。一方、認定基準の違法性については「専門家の議論が尽くされていない以上、具体的指標がないことをもって合理性を欠くとは言い難い」と退けた。  厚生労働省年金局事業管理課の話 判決内容を精査し、適切に対応したい。 (了)【時事通信社】
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