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若者の除毛剤使用に注意=「お試し」予定が解約不可も―消費者庁


 若者の除毛剤使用をめぐるトラブルが相次いでいる。塗った箇所の皮膚に炎症が起こる例や、「お試し」のつもりで購入し、途中解約できなかった例もある。消費者庁は「解約方法など契約内容を必ず確認し、肌に異常が生じた場合は直ちに使用を中止してほしい」と呼び掛けている。  同庁によると、トラブルの相談は10~20代が多く、全体の約6割を占める。2019年と20年に15~19歳の男性から寄せられた商品・サービス別の相談件数では除毛剤が1位だった。  除毛剤にはクリームやスプレータイプがあり、薬剤の化学的作用で毛を軟らかくして除去する。初回やお試しの価格は1000円程度が多いが、使用中に肌荒れや発疹が出て解約を申し出ても「5回購入が条件」などと定期購入を理由に解約できない事例があった。初回と2回目以降の金額が異なり、数万円を支払ったケースもある。  6月1日に特定商取引法が改正され、通信販売の注文時、最終確認画面で解約条件などを分かりやすく表示することが義務付けられた。このため1日以降の契約で、誤認を与えるような表示を見て申し込んだ消費者は、契約を取り消せる可能性があるという。同庁は「今後も契約内容をよく確認してから購入してほしい」としている。 (了)【時事通信社】
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