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不動産相続税めぐり弁論=路線価例外で初判断へ―最高裁


 実際の取引価格より大幅に低かった路線価に基づき、不動産の相続税を評価することの適否が争われた訴訟の弁論が15日、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)であり、結審した。判決期日は4月19日に指定された。  不動産の相続税は、原則として国税庁が示す土地の評価額の路線価から導く。ただ、同庁は価格が「著しく不適当」な場合は独自に再評価できるとの例外規定を設けており、判決では規定がどのような場合に適用できるかについて初判断を示す可能性がある。  原告3人は、東京都杉並区と川崎市のマンションを遺産相続し、路線価を基に相続税を申告。同庁は例外規定で評価額を見直して追徴課税し、原告は処分取り消しを求めて提訴した。  弁論で原告側は、例外規定が適用できるのは、地盤沈下など価格に直接影響する事情がある際に限られると主張。「(今回は)特別の事情がなく、恣意(しい)的な課税だ」と訴えた。  国側は、今回のケースでは路線価による評価額は実勢価格の約4分の1にとどまっており、「租税負担の公平を著しく害する」として規定を適用する事情があるとした。  一、二審は、マンション2棟の購入額が計約13億8700万円だったのに対し、路線価による評価額は計約3億3000万円だったとし、同庁が規定に基づいて評価額を計約12億7000万円に見直し、約3億円の追徴課税とした処分は適法と判断した。 (了)【時事通信社】
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