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過労死ライン未満でも労災=労基署、新基準で認定


 居酒屋チェーン「庄や」で勤務中に脳内出血し、後遺症が残った元調理師の男性(62)について、労働基準監督署が過労死ラインに満たない残業時間でも労災認定していたことが23日、分かった。9月に新しい認定基準が定められたことを踏まえ、申請を退けた当初の決定を取り消した。認定は今月6日付。  厚生労働省によると、新基準に基づいて決定が取り消され、労災認定されたのは初めて。   男性と代理人の松丸正弁護士が23日、東京都内で記者会見して明らかにした。松丸弁護士によると、男性は2016年1月、千葉県柏市の店舗で勤務中、脳内出血して救急搬送され、左半身まひの後遺症を負った。同年3月に労災申請したが認められず、19年6月、国に対し決定の取り消しを求めて東京地裁に提訴した。  その後、厚労省が新基準を定め、残業時間が発症前2~6カ月間の月平均80時間超などとした従来の過労死ラインに満たなくても、これに近い水準の場合は、労働時間以外の負荷も総合的に考慮して判断するとした。これを踏まえ、柏労基署は男性の直近2カ月の残業時間が月平均約75時間半だったことなどから、決定を取り消した。  松丸弁護士は「新認定基準により、過労死ラインに達していなくても救済の門戸が広がったことを示すものだ」としている。男性は「諦めずに訴え続けて良かった」と話した。(了) 【時事通信社】 〔写真説明〕居酒屋チェーン「庄や」の看板
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