将来もしも離婚することになったら……と考えると、お金にまつわる不安が尽きないという人が多いのではないでしょうか。マネー相談でも多くの女性から同様の相談を受けているというファイナンシャルプランナーの稲村優貴子さんが、離婚後の生活資金について具体的に解説してくれました。
女性からのマネー相談で年代を問わず多いのが、「いつか離婚するつもり。離婚後の年金はどれくらいもらえる? 」「離婚に備えて何を準備しておけば良い? 」といった将来の離婚に関する内容です。お客様の気持ちに寄り添って、お金についてアドバイスしたり考えたりするのがFPの仕事です。なので、このような相談ももちろん一緒に考え、良い選択ができるようにサポートしています。
離婚するしないに関わらず、「もしも」に備え知識をつけておくのは悪いことではありません。念のため知っておくと良い、離婚後のお金周りの考え方や行うべき手続きについて知っておきましょう。
まずは老後必要な金額をイメージ
離婚後、子どもを育てていく場合は必要な生活費が多めになる他、教育費などについても考えなければなりません。その場合、必要な金額は自分と子どもの年齢や子どもの進学状況などによってケースバイケースに。そのため、まずは子どもが自立後の自分ひとりでの生活をどのようにしていくのかを先に具体的にイメージすることをおすすめしています。最初に老後資金から考えると、わかりやすくなりますよ。
老後資金としてまず考えたいのは年金です。夫が会社員などで、扶養に入っていた(自身が「第3号被保険者」だった)期間の「厚生年金」または「旧共済年金」は、離婚すると分割してもらえる制度があります。ただし自動的には適用されないため、手続き漏れのないようにしておきましょう。
年金分割の手続法
年金の分割は、夫の扶養に入っていた時期によって、夫の承諾なくできるか否かが異なります。平成20年4月1日以降の期間は離婚手続き後2年以内に妻から年金事務所に「3号分割制度」の手続きをすると、夫の承諾がなくても扶養だった期間に対する年金を半分受け取る権利を得ることができます。それ以前の分は夫に承諾してもらう必要がある「合意分割制度」を利用することになります。
「3号分割制度」の手続きは、たったの2ステップです。
- インターネット上にある日本年金機構の「標準報酬改定請求書」を印刷して記入。
- 年金手帳や戸籍謄本など、必要書類を添付して管轄の年金事務所に送付する。
※手続きが完了したら年金事務所から通知が郵送される。
「合意分割制度」は書類が増える上、相手の合意が必要になります。合意されなければ裁判所で調停したり、それでも合意されなければ裁判をしたりすることもできます。裁判までいくとおおむね1/2はもらえる判決になることが多いようです。
年金分割後にもらえる額の相場
例えば平成20年4月から10年間、厚生年金に加入する月収40万円の夫の扶養に入っていたとします。すると、半分の月収20万円で10年間働いた人と同じ金額が老後に上乗せされることになります。具体的には、現在の水準では国民年金だけだと年間76万円程度もらえますが、年金分割によって年間13万円ほど上乗せされるイメージです。上乗せ分を足しても年金は年間89万円。1カ月あたり7.4万円です。年金を分割しても、それだけで生活することは難しいかもしれません。
また、夫の扶養に入らず自分で年金を支払っている(年金分割制度を利用しない)場合も、年金だけで生活できる水準にはならないケースが大半です。例えば月収30万円で22歳から60歳までフルタイムで働き厚生年金を支払っていた場合でも、年金額は年間で合計150万円ほど。1カ月12.5万円程度です。
収入(=仕事)を確保しよう
年金分割をしても、フルタイムで働いていても、老後ひとりで年金だけで生活するのは難しいということがわかりましたね。なんだか厳しい現実ですが、老後のためにもお金を貯めておくことは重要だという結論になることでしょう。そのためにも、もしも離婚を考えるなら、夫の収入に頼れなくなる分、自らの収入を確保することが大切になります。
離婚後の生活収支は3本柱で考える
自分の生活費と、子どもがいる場合は教育資金や生活費、そして将来のための蓄えなどを具体的にイメージしましょう。それができたら、そのために必要な資金を今後どのように得るのか考えます。
子どもがいる場合は、元配偶者からもらう養育費も収入の1つではあります。さらに自身の収入によっては、国や自治体から児童扶養手当などの諸手当がもらえることもあります。
生活収支は、
- 離婚後の仕事による収入
- 養育費
- 公的な手当・年金額
この3つで考えていきましょう。
「職業訓練受講給付金(求職者支援制度)」なども利用
収入を確保するべきとはいえ、専業主婦でいた期間が長く、仕事のブランク期間が長いと、どんな仕事をどのように始めてよいかわからないかもしれません。そのような時は「職業訓練受講給付金(求職者支援制度)」を利用するのもひとつの手です。
次のすべての要件を満たす「特定求職者」として、職業訓練をさせてもらいながら月10万円の補助金を受取ることができます(厚生労働省HPより抜粋) 。
- ハローワークに求職の申込みをしていること。
- 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと。
- 労働の意思と能力があること。
- 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと。
他にも年度ごとに新しい制度ができることがあるので、ハローワークで相談してみると良いでしょう。
「自分が自分らしくいられるためにどう生きていくのか」は、結婚していてもしていなくても大きな人生のテーマです。離婚はできればしたくないかもしれませんが、自分が自分でいられないなど辛いことが続くのであれば、前向きな選択肢のひとつです。とはいえ、勢いだけで離婚してしまっては、生活自体も破綻してしまいかねません。具体的に「その後」をイメージして、自分らしくいられる選択は何なのかをじっくり考えてみてください。