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【解説】若狭勝弁護士「被害者には処罰してもらいたい心情あったのでは」斉藤被告実刑濃厚な状況


元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は、斉藤慎二被告が異なる2つの罪名で起訴された件について解説しました。異なる2つの罪として考えられるのは、同じ場所でも時間が異なるか、または被害者が複数である場合です。不同意性交罪は懲役5年以上20年未満、不同意わいせつ罪は6月以上10年以下の法定刑が定められています。裁判では比較的重い不同意性交罪を中心に進められ、マックス30年の懲役が考えられます。実刑の可能性が高い中、示談交渉も可能ですが、示談が成立した場合でも3年の懲役に5年の執行猶予が予想されます。また、被害者は示談ではなく起訴を望んだ可能性があると分析しています。

若狭勝弁護士(2019年8月撮影)

元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は、斉藤慎二被告が不同意性交罪、不同意わいせつ罪で起訴されたことについて「2つ(罪名が)あるということは、時か場所が違う場合が考えられます」とした。同被告の場合、ロケバス内での事件だが、若狭弁護士は「ロケバスという場所が同じでも、時間が数分離れていれば2つ目の罪、いわゆる余罪ということになります。もう1つは一般論として、被害者が複数の場合です」と解説した。

不同意性交罪の法定刑は懲役5年以上20年未満、不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下。若狭弁護士は「裁判は、重い方、つまり不同意性交罪を中心に進められます。不同意わいせつ罪が併合罪としてあるため、不同意性交罪のマックス年数が1・5倍加重され、5年以上30年以下の懲役の中で判断されます」とした。

実刑濃厚とみられる状況に、若狭弁護士は「執行猶予が付くには示談が必須。公判中でも示談交渉はできる」としたが、「示談が成立したとしても、2つ罪状があり情状は悪い。懲役3年、執行猶予5年というところでしょうか」と、執行猶予が付いたとしても最長年数5年になるのではとした。「被害者には処罰をしてもらいたい心情があったのでは。示談をすると起訴されない場合があるので、まずは起訴してもらい、処罰してほしかったのでは」とみている。

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