2021年1月18日より始まる通常国会において、デジタル改革関連法案が提出されます。データ利活用により発展するデジタル社会や国民の利便性向上を図るデータ利活用を促す基本的な枠組みとなるデジタル社会形成基本法案(仮称)により、IT基本法は廃止。発展的に継続されると見るべきでしょう。
また、デジタル庁設立と根拠となるデジタル庁設置法案では、「強力な総合調整機能(勧告権等)を有する組織。基本方針策定などの企画立案、国等の情報システムの統括・監理、重要なシステムは自ら整備」「国の情報システム、地方共通のデジタル基盤、マイナンバー、データ利活用等の業務を強力に推進」としており、内閣府直属の組織として、大臣・副大臣・政務官・特別職のデジタル監(仮称)などを置くとされています。
さらに、個人情報関係3法の統合や、押印・書面手続の見直し、の国家資格に関する事務へのマイナンバーの利用の範囲の拡大などのの関係法律の整備に関する法律の改正案も併せて提出され、国会で審議される予定です。
平井卓也デジタル担当大臣は、2021年1月15日の閣議後記者会見で「デジタル庁が基本的にデータのオーソリティーになるということは間違いなくて、ベースレジストリの作り方やデータ連携のルール作りはデジタル庁が担当する」と述べる一方で、「実際のデータそのものは部局の方で持ってもらうということになります」としています。さらに「ベースレジストリで最初に手をつけなければいけないだろうと思っているのは法人。社会性があるデータがないというのは何とかしないといけない」といい、法人の発行元証明などID制度や電子署名の整備に意欲を見せました。
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