ただし、無人というからには、固定式オービスと同じく、非反則行為(赤切符)のみの検挙となるはず。現在、各地で可搬式オービスによる青切符での検挙の例が多々あるが、可搬式の場合は「警察官が現認している」ということを切り札としている以上、無人の取り締まりに関しては例の「最高裁の判例」がものをいうのでは? それとも、スタンスを変え、青切符でもがんがん検挙するつもりなのか。その辺は近々、明らかになるだろう。
燃やされたり盗まれたり、オービスもけっこう大変です!?
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