6月に迫る住宅宿泊事業法施行を前に、大阪市は26日、住居専用地域や小学校の敷地の周囲100メートル以内などで全面禁止を含む一定の規制を設ける内容を定めた民泊条例の修正案を開会中の市議会に提案した。
《参考資料》大阪市住宅宿泊事業条例案(修正案)
住宅宿泊事業法第18条では、住民の生活環境の悪化を防止するため、合理的に必要と認められる限度において、独自の条例により、区域を定めて住宅宿泊事業(民泊)を実施する期間を制限することができる。
他の自治体では、住居専用地域において平日の民泊営業を禁止するなどの動きが見られたが、大阪市は当初、民泊の規制を行わない数少ない自治体の一つだった。
しかし、昨今民泊を舞台とした事件が相次ぐ中で議会からの規制強化の声も強まり、一転して住居専用地域での民泊営業を一切禁止することを含む規制強化の修正案で本日可決される見通し。
【大阪市の民泊条例修正案の内容】
・住居専用地域(幅員4m以上の道路に面する区域の場合を除く)では、全期間、全面禁止
・小学校周辺100m以内では月曜正午~金曜正午の平日営業を禁止
※いずれも家主居住型の住宅宿泊事業を除く