観光庁は12月24日、太平観光とオリオンツアーに対して、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を課すにあたり、聴聞を実施すると発表した。
太平観光は、2023年3月8日に実施した貸切バスを利用した旅行で、運送を引き受けた貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることを斡旋した、旅行業法第13条第3項第2号違反。本社営業所に9日間の業務停止処分を予定している。
オリオンツアーは、2022年9月9日に実施した貸切バスを利用した旅行で、運送を引き受けた貸切バス事業者が、運送の引受に際して取引される手数料により、安全コストを割り込んで手数料が旅行会社に支払われたとして、道路運送法第10条違反で行政処分を受け、当該取引に関与していた。旅行業法第18条に基づく業務改善命令を予定している。
聴聞は2025年1月10日に、中央合同庁舎2号館15階観光庁A会議室で行われる。