アメリカ政府は、非移民ビザの発給を制限する大統領令が3月31日付けで失効したことから、申請の受け付けを再開した。
2020年6月に公布された大統領令で、特殊技能職に発給するH-1Bビザ、熟練・非熟練労働者に発給するH-2Bビザ、企業駐在員に発給するLビザ、交流訪問者に発給するJビザの発給を停止していた。
在日アメリカ大使館では、これらのビザの発給で、まだ面接を受けていない、もしくは面接予約をしていない申請者は、大使館や領事館のビザ発給の再開状況に基づき、申請を受け付けることを明らかにしている。また、すでに申請を却下された場合でも、新たに申請料金を支払うことで、再申請を受け付ける。