政府は、4月3日から当面の間、全世界からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所での14日間の待機と公共交通機関の使用自粛を要請する。これらの国に14日以内に滞在した外国人の入国も拒否する。
検疫所長の指定する場所とは、基本的には自宅を想定し、自宅がない場合にはホテルなどを想定する。公共交通機関の利用自粛のため、待機場所や空港から移動する際には、家族や所属会社を通じてレンタカーや借り上げハイヤー、家族による送迎を手配する必要がある。出迎えの家族の自宅待機の必要はないものの、帰国者が帰国後に陽性が確認された場合、濃厚接触者にあたり、その時点から待機が必要となる。
また、アルバニア、アルメニア、イスラエル、インドネシア、イギリス、エクアドル、エジプト、オーストラリア、カナダ、韓国、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、コンゴ民主共和国、コートジボワール、シンガポール、スロバキア、セルビア、タイ、台湾、チェコ、中国(香港とマカオを含む)、チリ、ドミニカ国、トルコ、ニュージーランド、パナマ、ハンガリー、バーレーン、フィリピン、フィンランド、ブラジル、ブルガリア、ブルネイ、米国、ベトナム、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポーランド、マレーシア、モルドバ、モロッコ、モンテネグロ、モーリシャス、ラトビア、リトアニア、ルーマニアの49ヶ国に過去14日以内に滞在した外国人の入国を拒否する。これにより、計73ヶ国が入国拒否の対象となる。また、これらの国に14日以内に滞在歴のある日本人全員に対し、PCR検査を実施する。
4月2日までに在外公館で発給した査証の効力は停止する。APECビジネストラベルカードをはじめとした、ビザ免除措置の多くは停止される。当初は4月30日までの間実施することを予定している。
空港で多数の帰国者が検査を受けることになるため、適切な待機場所を確保するとともに、到着する航空便の抑制を航空会社に要請する。
外務省は3月31日、感染症危険情報を全世界で、渡航の自粛を勧告する「レベル2」以上としている。