50ccの原付にある「2段階右折義務」。原付2種の110ccや125cc、また400ccのミドルバイクやビッグバイクで「2段階右折」したら…。知ってるようで知らない“路上のルール”をチェックしてみましょう!
PHOTO/REPORT●北 秀昭(KITA Hideaki)
片側3車線以上の道路では、50ccは2段階右折義務あり
【道路交通法第34条第5項】
原動機付自転車は、第2項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分に車両通行帯が3以上設けられているその他の道路において右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
■もしも違反したら…
違反名:交差点右左折法違反
反則金:3000円
違反点数:1
【原付の2段階右折】四輪のドライバーはココに注意!
2段階右折しようとする原付は、右ウインカーを点滅させて左車線を走行してきます。
原付が右ウインカーを点滅させながら、左車線を交差点に進入しようとした場合、2段階右折をしようとしていると予測することがポイント。
また、赤信号で停止している時、交差している道路から、2段階右折で進入してきた原付が、信号待ちしている車列の最前に入り込んできます。
自動二輪車と違い、原付は発進加速が鈍いのが特徴。追い越し時には、幅寄せなどすることなく、安全運転やマナーに気を配る必要があります。
後続車両への妨げ等により、“原付以外の”2段階右折は禁止!
【道路交通法第34条第2項】
自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない。
■もしも違反したら…
違反名:交差点右左折法違反
反則金:4000円
違反点数:1