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50ccで義務の二段階右折。義務のない125ccの原付二種でやったらどーなる?【二段階右折の正しいルール】


50ccの原付にある「2段階右折義務」。原付2種の110ccや125cc、また400ccのミドルバイクやビッグバイクで「2段階右折」したら…。知ってるようで知らない“路上のルール”をチェックしてみましょう!


PHOTO/REPORT●北 秀昭(KITA Hideaki)

片側3車線以上の道路では、50ccは2段階右折義務あり

 意外とあやふやになりがちなのが、原付(50cc)の2段階右折のやり方。




1:差点が見えたら道路の左端に寄る


2:交差点の30m手前になったら、右ウインカーを作動


3:右ウインカーを作動させたまま青信号をそのまま直進し、向こう側に到達したら車両の向きを変え、右ウインカーをOFFにする


4:信号が青になったら進む




 原付の2段階右折とは、「原付は交差点内での右折(原付側)&直進(自動車側)事故が多いから、右折する時は大回りしなさい」という法律です。




 写真の標識のある交差点では、原付は必ず2段階右折しなければなりません。

 なお、写真左の標識のある交差点では、「向こう側の交差点に停車すると、交通の妨げになって危険」等の理由により、たとえ原付であっても、2段階右折は禁止。




 では、どちらの標識もない、片側3車線以上の道路では? 道路交通法では、原付が片側3車線以上(例えば左折レーン十直進レーンが1車線もしくは2車線+右折レーン)の道路を右折する場合、原付は必ず2段階右折しなければなりません。

【道路交通法第34条第5項】




原動機付自転車は、第2項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分に車両通行帯が3以上設けられているその他の道路において右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。




ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

■もしも違反したら…


違反名:交差点右左折法違反


反則金:3000円


違反点数:1

【原付の2段階右折】四輪のドライバーはココに注意!

 2段階右折しようとする原付は、右ウインカーを点滅させて左車線を走行してきます。




 原付が右ウインカーを点滅させながら、左車線を交差点に進入しようとした場合、2段階右折をしようとしていると予測することがポイント。




 また、赤信号で停止している時、交差している道路から、2段階右折で進入してきた原付が、信号待ちしている車列の最前に入り込んできます。




 自動二輪車と違い、原付は発進加速が鈍いのが特徴。追い越し時には、幅寄せなどすることなく、安全運転やマナーに気を配る必要があります。

後続車両への妨げ等により、“原付以外の”2段階右折は禁止!

写真はイメージです

 原付2種の110ccや125ccクラスは、取り回しの良いコンパクトな車体や、パワフルなエンジンが大きな特徴。




 また、原付2種は、原付1種の50ccクラスにあった「最高速度30km/h規制」「2段階右折義務」「2人乗り禁止」から解放されるため、片道20km以上の中距離通勤も無理なくこなせるのがポイント。




 では、110ccや125ccで走行中、右折レーンに入るタイミングを逃し、原付2段階右折標識のある交差点で2段階右折したら…。




 「交差点右左折方法違反」となります。これは原付1種よりも車体の大きなバイクで2段階右折した場合、後続車両の妨げとなる恐れがあるためです。




 2段階右折は、あくまでも原付1種(50cc)だけのもの。




 原付1種以外のバイクで右折レーンに入るタイミングを逃した時は、焦らずに一旦直進、もしくは左折。そのまましばらく進み、適切な場所でUターンするなど、安全に対応しましょう。

【道路交通法第34条第2項】




自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない。

■もしも違反したら…


違反名:交差点右左折法違反


反則金:4000円


違反点数:1

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