コロナウイルスの脅威、まさかここまでとは…と驚いている方も少なくないと思う。スーパーやドラッグストアの棚からマスクやトイレットペーパーが消え、この記事をまとめている3月13日時点での日経平均株価の終値は17,000円台にまで下落した。このままではソメイヨシノが開花しても、今年ばかりはお花見どころではないかもしれない。
しかし、こんなご時世であっても、今月末時点でクルマを所有している方の手元にやがて1通の(あるいは複数の)書類が届く。自動車税の納付書だ。車検や運転免許証と同様に、自動車税の納付期限も延長されるような「特例処置」あるのであろうか?仮に延長されることになったとしても「今年はなし」ということはまずあり得ないだろう。…ということは、そろそろ心と財布の準備をしておいてもいい時期かもしれない。
■2014年(平成26年)4月1日から施行された自動車税のグリーン化税制(重量税)の変更
2013年に第二次安倍内閣で導入が決まった「自動車税のグリーン化税制(重量税)」の変更。これにより、1999年(平成11年)式のクルマから重課税となったわけだ。ちなみに、トヨタ・プリウス(初代)は1997年12月が発売日だが、ハイブリッド車は環境負荷が低いという理由で、現在に至るまで自動車税の重課税は免除されていないはずである。こうして2014年(平成26年)度から重課税が施行され、翌年には重課率がさらに増え、さらにその翌年には車検時に支払う重量税も13年超のクルマにも課税されるようになった。
■しかし、令和になって潮目が変わった
この重課税が施行されてから6年が経過した。ここにきて、少しずつ潮目が変わってきていると筆者は実感している。重課税がはじまった頃は(筆者を含めて)一部の旧車好きがこの重課税に反対の声をあげていたように思う(「クルマ好き」というよりは、「旧車好き」の方がニュアンスとしては近いと感じていた)。しかし、元号が令和に変わった頃から、この理不尽な重課税に疑問の声をあげる方が「一部のマニア」だけでなく、「生活の足としてクルマをつかっている方々」も多く含まれるようになったと感じている。
2020年(令和2年)になった今年、下記条件に該当するクルマのオーナーにも重課税の払込票が届くようになる。