ゴールデンウィークを目前に控え、みなさん「どこへ行こうか」「何をしようか」と思いを巡らせていらっしゃるのではないでしょうか。連休の天気はGW(ゴールデンウィーク)の天気で早めに確認して、すてきな思い出を作ってくださいね。
さて、連休後半の5月3日は「憲法記念日」です。今日はせっかくの機会ですから、日本国憲法についてのお話をしましょう。
ゴールデンウィーク(GW)って何?なんでお休みなの?
5月3日は「憲法記念日」ですが、その他の日は何の日かご存じですか? まずはゴールデンウィーク(GW)についてまとめてみました。
ゴールデンウィークは、毎年4月末から5月初めにかけての休日の多い期間のことを指します。「ゴールデンウィーク」の名称は、映画界でこの時期に多数の動員を生み出すことや活性化を目的として、映画会社「大映」の取締役であった松山英夫が作った宣伝用語でした。1950年頃の話です。
各休日の概要は以下の通りです。
4月29日(日)昭和の日……2007年までは「みどりの日」。昭和天皇の誕生日
4月30日(月)振替休日……祝日と日曜日が重なったため
5月3日(木)憲法記念日……日本国憲法が施行された日
5月4日(金)みどりの日……自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心を育む日
5月5日(土)こどもの日……端午の節句
「憲法記念日」と「文化の日」って何?
日本国憲法は、1946年11月3日に公布され、その半年後の1947年5月3日に施行されました。憲法が施行された記念として、5月3日を「憲法記念日」に、また、公布日である11月3日を「文化の日」として制定しました。
なぜ「文化の日」と命名されたのかというと、日本国憲法が平和と文化を重視しているからです。
日本国憲法の三原則と三大義務を確認しよう
日本国憲法には3つの柱があります。覚えていますか?
日本国憲法は、以下の3つの項目を基本原則として定めています。
国民主権
国民が政治のあり方を決める力を持っていること
基本的人権の尊重
人間が生まれながらにして持っている、人間らしく生きる権利を永久に保証する
平和主義
世界の平和を永久に守るため、外国と争い起きても戦争をしないで平和的に解決する
そして、国民の三大義務として、子どもを養育する者に対して子どもに普通教育を受けさせる「教育の義務(26条2項)」「勤労の義務(27条1項)」「納税の義務(30条)」を定めています。
―― 平和主義に関係する憲法第9条については、改正論がたびたび取り上げられています。5月3日の「憲法記念日」には、家族と、または友人と、憲法について話し合ってみるのもいいかもしれませんね。