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公取委から警告受けたNPB「取引妨害に該当しない」フジから昨秋日本シリーズの取材証没収で


公正取引委員会は、日本野球機構(NPB)が昨年秋、日本シリーズの中継に関わる問題でフジテレビから取材証を没収した行為を独占禁止法違反の可能性があるとして警告しました。NPBはこの行動が取引妨害には当たらないと主張。問題の発端はフジテレビが日本シリーズと同時刻にMLBワールドシリーズの番組を放送したことから始まり、信頼関係が損なわれたとして取材証を没収。公取委はこれが放送局の取引制約につながり得ると判断。NPBは今後取材証の没収を行わないとし、日本シリーズの地上波中継の価値向上を図ると述べました。

写真はイメージ

公正取引委員会は11日、日本野球機構(NPB)がフジテレビから昨秋日本シリーズの取材証を没収するなどしたのは独禁法違反(競争者に対する取引妨害)に当たる恐れがあるとして、再発防止を求める「警告」を通知した。これに対し、NPBは見解の相違を述べた。同機構の植村幸也弁護士は「取引妨害と認定すべき条件は成立していない。テレビ放送市場における競争者は(MLBから放映権を買い取った)電通であり、MLBとテレビ局に取引関係はない」とし、「取材証の没収は、取引妨害に該当しない」と主張した。

フジテレビは昨年10月26日、日本シリーズ第1戦の中継と同じ時間帯にドジャース大谷らが出場する米大リーグ・ワールドシリーズのダイジェスト番組を放送。NPBは「信頼関係が毀損(きそん)された」として、フジテレビに出していた日本シリーズの取材証を没収し、第3戦の中継をフジテレビから他局に変更できないか画策していた。公取委はこうした行為は、テレビ局にMLBとの取引を妨げ、番組編成の制約につながり得ると判断した。

今後について、NPB中村勝彦事務局長は「公正取引委員会への抗議や反論、特に訴訟等の対応は検討していない」とした。類似のケースが起きた場合は取材証の没収はしないことを昨年11月の理事会で既に決定しており「編成権の制約につながらないよう十分配慮する」とした。さらに「全てのファンのために、日本シリーズを地上波で完全中継することが文化的公共財としての使命と考えている。各放送局との話し合いを重ね、日本シリーズの価値を高めていきたい」と話した。

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