「親に頼れない」
「未成年は消費者金融や銀行から借りれらない?」
「保証人は必要?」
未成年は原則として、消費者金融や銀行からお金を借りられません。消費者金融と銀行カードローンの対象年齢は、18歳以上が基本となっています。
未成年がお金を借りることは、法律で禁止されていないため、合法的に契約ができます。ただし親の同意が必要であり、親が保証人になることが一般的です。
ただし、未成年が親の同意なく独断でローン契約を行った場合は、未成年者取り消し権によって親の意思で無効にすることができます。
未成年者(民法第4条)が、法定代理人(親権者又は後見人)の同意を得ないで行った契約の申し込みは、原則として取り消しができます(民法第5条第1項、第2項)。
引用元:国民生活センター
未成年でも下記の条件であれば、親の同意なくお金を借りられます。
- ゆうちょ銀行の自動貸付
- アルバイトの給料を前借りする
- 正社員は会社からお金を借りる
- 生活保護を受ける
例えばゆうちょ銀行の自動貸付は、1,000円以上の口座残高があり、自動貸付の申込みが済んでいれば、即日で近くのATMで借入れが可能です。
また、例外として未成年でも親の同意なしにローン契約を行えるケースが存在します。
今回は、未成年がお金を借りる方法をまとめて紹介します。未成年がお金を借りる際の注意点と体験談も解説しますので、ぜひチェックしてください。
未成年でお金を借りる行為は違法ではない
未成年がお金を借りる行為は違法ではありません。
ただし、民法で制限されているため、原則として親の同意が必要です。
民法(第五条)において、未成年の契約行為には、原則として親(法定代理人)の同意が必要であると定められています。
18歳未満の人は未成年者(民法4条)であり、一般的に成年者と比べて取引の経験、知識、判断能力が不足しているので契約などの「法律行為」をするには、その法定代理人(親権者、未成年後見人)の同意を得なければならない(民法5条)とされています。
引用元:未成年者契約の取消し - 埼玉県
未成年という理由でカードローンなどの契約行為を禁止すると、社会的身分の差別となり、日本国憲法の内容に抵触してしまいます。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
引用元:衆議院「日本国憲法」
そのため民法では、親の同意が必要という条件付きで、未成年の契約行為を認める内容になっています。
ただし、例外的に「結婚している」「親の会社を引き継いだ」場合は、法律上成年と認められるため親の同意なしにローン契約をすることができるケースがあります。
結婚していれば成年と認められるので親の同意は不要
未成年であっても結婚をしている人(離婚してしまった場合も含む)であれば、親の同意なく金融機関からお金を借りることができます。
婚姻をしている場合は、民法で年齢関係なく、成年擬制制度で成人と認められます。
婚姻している事実が精神能力の成熟を表していると判断されるためです。
ただし、成人年齢の引き下げに伴い、女性の結婚可能年齢も16歳から18歳以上に引き上げられたため、今後は未成年で結婚しているといった人は少なくなっていきます。
また、自営業の親の会社を引き継いだ場合も、親の同意なくお金を借りることができます。
これは会社の経営者を未成年として扱うと会社の事業運営に支障が出てしまうため、親の同意なく取引や契約を行うためです。
未成年でお金を借りる方法を教えてください。
未成年でお金を借りるには、次の方法があります。
高校卒業したならクレジットカードのキャッシング
高校を卒業したら、クレジットカードのキャッシングでお金を借りられます。クレジットカードの申込対象は、高校生を除く18歳以上が一般的です。
ただし、海外留学などの特別なケースでは、未成年でも家族カードを申し込めます。
*家族カードとは、親が契約しているクレジットカードを、家族にも追加発行できるサービスです。
家族カードのお申し込みは原則、高校生を除く満18歳以上のお子さまとなりますが、海外留学など海外でカードをご利用の場合は、中学生を除く満15歳~18歳のお子さまの家族カードをお申し込みいただけます。
お申し込みの際は確認書類が必要となりますので、入会案内デスクへお電話にてお問い合わせください。
※中学生を除く満15歳~18歳のお子さまの場合も国内でのみカードをご利用の場合はお申し込みの受付はしておりません。
クレジットカードは即日発行が可能で、申込時にキャッシング枠を指定しておけば、いつでもお金を借りられます。
18歳で働いているならろうきんのカードローン
18歳で働いているなら、ろうきんでお金を借りることができます。銀行よりも低い金利で、100万~500万円を目安に、審査申込から1週間~10日間ほどで借入可能です。
ろうきん(労働金庫)は、働く人のための金融機関であり、全国に支店があります。年収や勤続年数に制限があり、商品によっては対象年齢が20歳以上の場合があるので、管轄内の支店で条件を確認しておきましょう。
ろうきんカードローンの商品概要(近畿ろうきん)
ご利用いただける方
・満18歳以上、満65歳未満の方 (満20歳以上の場合あり)
・ 同一勤務先に原則1年以上勤務されている方
・安定継続した収入があり、前年税込年収が150万円以上の方
・その他、保証機関が定めた保証基準を満たしている方
融資限度額
100万円以上 500万円以内
融資金利
年3.9~5.5%
連帯保証人と担保
不要
ろうきんのカードローンは、店舗によって金利と借入限度額が変わります。審査申込から借入れまで1週間~10日間ほどかかるため、余裕を持って申し込みましょう。
未成年でもゆうちょ銀行に貯金があるなら無審査でお金を借りられる
未成年でもゆうちょ銀行に貯金があるなら、無審査でお金を借りられます。ゆうちょ銀行には「貯金担保自動貸付け」というサービスがあり、貯金額の90%を上限に300万円まで借入可能です。定期貯金口座に1,000円以上の残高があり、郵便局の窓口で自動貸付の申込みが完了していれば、今すぐ近くのATMで借入れができます。
貯金担保自動貸付け
総合口座で管理する担保定額貯金や担保定期貯金を担保とする貸付けです。通常貯金の残高を超える払戻しの請求があったときに、その不足分が自動的に貸し付けられます(自動貸付け)。
貯金担保自動貸付けをご利用になるには、総合口座通帳に担保となる定額貯金(担保定額貯金)または定期貯金(担保定期貯金)を預入しておいていただく必要があります。
・貸付けの担保とするもの
担保定額貯金または担保定期貯金
※貯金担保自動貸付けの取扱いが停止されているものを除きます。
・貸付金額の上限
預入金額の90%以内※総合口座1口座につき300万円までです。
・貸付期間
貸付けの日から2年(貸付けの日から2年以内に担保とする貯金が満期を迎える場合は、その満期までの期間) ※元利金継続(継続預入)の担保定期貯金を担保とする場合は、貸付期間の範囲内で貸付けも継続されます。
・貸付の方法・回数
通常貯金の残高を超える払戻しがあったときに、その不足分が自動的に貸し付けられます(総合口座通帳には、貸付高が「現在高(貸付高)」の欄にマイナス表示で記帳されます)。貸付回数に制限はありません。
・返済の方法・回数
貸付金額と貸付利子の相当額を、通常貯金に預入することで自動的に返済ができます。また、貸付期間内であれば、返済回数および1回あたりの返済金額に制限はありません。
・貸付金利
担保定額貯金を担保とする場合:返済時の約定金利(%)+0.25%
担保定期貯金を担保とする場合:預入時の約定金利(%)+0.5%
・お手続きに必要なもの
総合口座通帳、お届け印、本人確認書類
※通常貯金の現在高を超える払戻し時に自動的に貸付けを行います。
※ATMでキャッシュカードまたは通帳により、通常貯金の現在高を超える払出しをすることでも貸付けを行います。
親が子供の名義で貯金している可能性もあるので、自分名義のゆうちょ銀行口座があるか一度確認してみましょう。
家族が農協の組合員ならJAバンクのカードローンで借りられる
家族が農協の組合員なら、JAバンクのカードローンで借りられます。消費者金融や銀行のカードローンよりも低い金利で、最大500万円を目安に、審査申込から数日間で借入可能です。
JAは農協(農業協同組合)の愛称で、JAバンクは農家をサポートするためにカードローンなどの金融商品を提供しています。
金利や借入限度額などの条件は、窓口で変わるため、お近くのJAで確認してください。審査申込から借入れまでは、数日間かかるため、余裕を持って申し込みましょう。
JAバンクカードローンの商品情報(JA兵庫六甲)
・金利:年 5.725%
・契約金額:10万円以上500万円以内
・ご利用いただける方
■地区内に在住または在勤の方。
■お借入時の年齢が満18歳以上70歳未満である方。
■継続して安定した収入のある方。
■JA(他JAを含む。)との間でカードローン取引を行っていない方。
■当JAが指定する保証機関の保証が受けられる方。
■その他当JAが定める条件を満たしている方。
アルバイトで働いているなら給料の前借りができる
アルバイトで働いているなら、給料の前借りができます。給料の前借りは、労働基準法で正式に認められており、給料日を早めてもらえます。
借入れではないため、利息は発生しません。ただし給料の前借りができるのは、出産、疾病、結婚、死亡、帰郷などの緊急時のみです。
労働基準法 第二十五条
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。引用元:労働基準法「e-Gov法令検索」
労働基準法施行規則 第九条
法第二十五条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
一 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
二 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
三 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合
まずは会社の上司に相談し、前借りの手続きと日数を確認しましょう。一般的には、申請書などの書類を提出する流れになります。
給料の前借りサービス(アプリ)を導入している企業なら、手続きが簡単になります。給与前借りサービスは、下記の関連記事で紹介しています。
正社員で働いているなら未成年でも従業員貸付制度で借りられる
正社員で働いているなら、未成年でも従業員貸付制度で借りられます。従業員貸付制度は、会社の福利厚生であり、導入している企業であれば、会社から借入れが可能です。
(最低年齢) 第五十六条
使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
② 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
(未成年者の労働契約)第五十九条
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。引用元:労働基準法「e-Gov法令検索」
従業員貸付制度の借入金利は、国税庁で数年ごとに定められます。基本的に1.0%程度の低金利ですが、無利息やさらに低い金利で借りることも可能です。
役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について
・令和4年中に貸付けを行ったもの:0.9パーセント
役員または使用人に無利息または低い利息で金銭を貸し付けた場合には、次の「金銭を無利息または低い利息で貸し付けたとき」の場合を除き、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されることになります。
金銭を無利息または低い利息で貸し付けたとき
役員または使用人に無利息または低い利息で金銭を貸し付けた場合に、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、上記の「役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について」にかかわらず、給与として課税しなくてもよいことになっています。
(1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員または使用人に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
(2) 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員または使用人に対して金銭を貸し付ける場合
(3) 上記(1)および(2)以外の貸付金の場合で、「役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について」の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合引用元:国税庁「金銭を貸し付けたとき」
従業員貸付制度は、貸金業法が適用されないため、総量規制の対象外となり、年収の3分の1を超える金額を借りることもできます。
ただし、従業員貸付制度の借入限度額は、数十万円が相場で、会社の規定で異なります。一般的に、勤続年数が長くなるほど信用が上がるため、借入限度額も高くなります。
今回の措置は、既に貸金業法上適用除外となっている従業員貸付け(企業内の雇用関係に基づく管理を前提としたもの)に類するものとして、「一の会社等の役職員が構成する団体」、「一の公務員共済組合の組合員が構成する団体」である特例民法法人が一般法人に移行した場合においても引き続き適用除外とするものであり、その観点から団体の構成員の単一性・同質性が求められており、複数の共済組合の組合員や、複数の事業者の役職員によって構成される団体は対象となっておりません。
従業員貸付制度の手続きは、総務または経理担当が窓口になります。まずは会社の上司に相談し、必要書類を提出しましょう。社内審査に通り次第、銀行口座へ振り込んでくれます。
交通費が足りないなら警察に貸してもらえる
交通費が足りないなら、警察に貸してもらえます。警察には「公衆接遇弁償費」という制度があり、財布を盗まれたなどの緊急事態において、1,000円を目安にお金を借りられます。
未成年がお金を借りる場合は、保護者の同意が必要です。まずは交番から保護者へ連絡が入り、保護者が契約に同意すれば借入れができます。
お金を借りた警察署または交番に返済することが原則ですが、住まいが遠方の場合は、最寄りの警察署に返すことも可能です。
弁償費支出の範囲
(1) 外出先で所持金を盗まれ、又は遺失した者に対する交通費
(2) 行方不明者等の保護にあたり、応急的な措置に要する経費
(3) 行路病人の保護又は交通事故等による負傷者の救護にあたり、一時的応急措置に要する 経費
(4) その他公衆接遇の適正を期するため必要とする経費
取扱上の留意事項
(1) 1 人に対する貸出額 1,000 円を超える場合は、事務担当者(不在の場合は補助者、夜間 等で補助者が不在の場合は本署当番責任者(島部にあつては宿直責任者)又は当直責任者) に報告してその承認を受けること。ただし、急を要し事前に承認を求めることができない ときは、事後速やかに承認を受けること。
(4) 支出した弁償費の返済については、支出した警察署等又は交番等に返済させることを原 則とするが、借受者の居住地が遠隔の場合等においては、その利便を考慮し、当庁管内の 警察署等、交番等及び警ら用無線自動車に返済させることができる。ただし、地域安全セ ンターへの返済については、同所の開所時間等を示達するなど、返済者の利便に配意すること。
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。引用元:民法「e-Gov法令検索」
生活保護を受給している世帯なら年齢制限なしでお金を借りられる
生活保護を受給している世帯なら年齢制限なしでお金を借りられます。生活保護は、生きていく上で最低限必要なお金を国からもらえる制度で、年齢や性別に関係なく、すべての国民が対象です。
最低限必要なお金とは、単身世帯で10万~15万円ほどです。生活保護の申請をしてから、原則14日以内に受給できるかが決まり、役所の窓口または振込で受け取ります。
厚生労働大臣が定める基準で計算される「最低生活費」と収入を比較し、収入が最低生活費に満たない場合、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
最低生活費は年齢、世帯人数、家賃などで変わり、厚生労働省の「最低生活費の算出方法」で計算できます。
生活保護の種類
・日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)
・アパート等の家賃
・義務教育を受けるために必要な学用品費
・医療サービスの費用(本人負担なし)
・介護サービスの費用(本人負担なし)
・出産費用
・就労に必要な技能の修得等にかかる費用
・葬祭費用
*費用は基本的に、定められた範囲内の実費支給となります引用元:厚生労働省「生活保護制度」
生活保護を申請すると、自治体の福祉事務所から申請者の親族に、援助できるかどうかの確認が入ります。この対応は「扶養照会」といい、主に親やきょうだいが対象となります。
生活保護はすべての国民の権利なので、まずは最寄りの福祉事務所(生活保護担当)へ相談してみてください。
参照・厚生労働省「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について」
メルカリや質屋で物を売る
メルカリや質屋で物を売れば、早くて今日中にお金が手に入ります。ただし未成年の場合、親の同意が必要、または利用することができません。
ユーザーが未成年者である場合は、事前に親権者など法定代理人の包括的な同意を得たうえで本サービスを利用しなければなりません。
ユーザーが未成年者である場合は、法定代理人の同意の有無に関して、弊社からユーザー又は法定代理人に対し、確認の連絡をする場合があります。引用元:メルカリ利用規約
買取は何歳から申し込みできますか?
高校生を除く18歳以上の方からお申込みが可能です。引用元:大黒屋のよくある質問
質屋は品物を担保にして、審査なしでお金を借りることもできます。大手全国チェーンの「大黒屋」は、低金利と高額査定が特徴です。
未成年がお金を借りるときの注意点
未成年がお金を借りるときの注意点は、次の3つです。
親の同意なく未成年がした契約は、取り消すことができます。ただし嘘をつくと、契約を無効にできなくなるので注意しましょう。
年齢などで嘘をつかないこと
年齢などで嘘をつかないことは、未成年がお金を借りるときに大切です。嘘をついてお金を借りた場合、契約を取り消せなくなるからです。
未成年者(民法第4条)が、法定代理人(親権者又は後見人)の同意を得ないで行った契約の申し込みは、原則として取り消しができます(民法第5条第1項、第2項)。
しかし、未成年者が法定代理人の同意を得て申し込みを行った場合は申し込みの取り消しは認められません(民法第5条第1項)。
また、未成年者が「詐術」による申し込みを行った場合は申し込みの取り消しは認められません(民法第21条)
「詐術」とは、未成年者が相手を誤信させる目的で、成年者であると伝えることにより相手を信用させて契約した場合、未成年者が相手を誤信させる目的で、法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをつくことにより相手を信用させて契約した場合を意味します。
もし契約した内容が不利な条件でも、嘘をついてしまうと契約を無効にできなくなるので注意しましょう。
年齢制限なしをアピールする業者には近寄らないこと
年齢制限なしをアピールする業者には、近寄らないようにしましょう。違法業者の可能性があり、法外な利息の請求や、しつこい勧誘を受けるリスクがあるからです。
金融庁では、違法業者の手口と被害を公開し、注意を呼びかけています。
違法な業者の手口及びその被害
○「低金利で融資」「他店で断られた方でもOK」「らくらく・簡単」「即日融資」など利用者の心理をついて誘い込んできます。特に、自己破産者や返済に困っている多重債務者をターゲットに勧誘してきます。
○違法な業者は、主に電話、チラシ、ダイレクトメールで勧誘してきます。特に、首都圏の違法な金融業者が地方の利用者に対して借入れを勧誘しており、地方においても違法な高金利・厳しい取立ての被害が多発しています。
○貸付金額は、3万円から5万円など小口なのが主流です。小口なのですぐに返済できるだろうという利用者の心理をついてきます。しかし、違法な高金利のため、返済請求額は雪だるま式にあっという間に膨れ上がります。
○貸付期間は、7日から10日間と短期間なのが主流です。違法な高金利の利息などを短期間に返済請求されるので、すぐに行き詰まってしまいます。返済のために別の違法な金融業者から借りることを繰り返し、悪循環に陥ってしまいます。
○業者は返済が遅れた時の取立てのために、借りた本人の住所、電話番号、勤務先だけでなく、親兄弟・親類の連絡先を聞いてきます。少しでも返済が遅れると脅迫まがいの電話を勤務先や親兄弟・親類などにかけるなど厳しい取立てを行い、精神的に追い詰め、違法な高金利の利息を支払わせます。
○一度、違法な金融業者から借入れすると、他の同様な業者から電話やダイレクトメールによる勧誘が頻繁に行われます。業者間で情報を共有していると考えられます。
国または都道府県知事の登録を受けた正式な貸金業者は、申込者の年齢などを確認することが義務付けられています。銀行は銀行法が適用され、貸金業者と同じく審査が必須です。
正式な貸金業者は、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で確認できます。会社名などで検索結果が出なければ、違法業者の可能性が高いです。
年齢を確認しない業者は法律を守る必要がないため、違法な金利やしつこい勧誘を受ける可能性があります。親の同意なく、未成年が行った契約は取り消せるため、不当な契約は解除しましょう。
(返済能力の調査) 第十三条
貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。引用元:e-Gov法令検索「貸金業法」
社会経験の少ない未成年者が法定代理人(親権者などの保護者)の同意を得ずに契約した場合、契約を取り消すことができる。
●未成年者取消しは、未成年者自身からでも、法定代理人からでもできる。
●取消しにより、未成年者は受け取った商品があれば事業者に返品し、支払った代金があれば返金される。引用元:消費者庁「契約について理解しよう!」
クレジットカードの現金化はしないこと
クレジットカードの現金化は、しないことをおすすめします。クレジットカードの現金化とは、ショッピング枠を使って購入した商品を、業者に買い取ってもらい現金を作ることです。現金化はカード会社で禁止されていることが多く、利用がバレるとカードの解約や、利用額の一括請求が求められる可能性があるからです。
「クレジットカードのショッピング枠を現金化」とうたった広告を、新聞・雑誌・看板・インターネットなどで見かけますが、本来、商品やサービスの支払いをするために設定されているクレジットカードのショッピング枠を換金目的で利用することです。
また、現行紙幣・貨幣などをクレジットカードで購入する事もショッピング枠の現金化に該当する行為です。
このような取引行為を、弊社会員規約では禁止しております。引用元:消費者庁「契約について理解しよう!」
クレジットカードの現金化は、現時点で違法ではありません。ただし借金が増えて返済困難になるリスクから、金融庁や消費者庁でも注意を促しています。
参照:消費者庁「クレジットカード現金化について」
未成年でお金を借りた体験談
未成年でお金を借りた体験談を紹介します。
未成年でお金を借りるとき大変だった点はなんでしょうか?
利用できるサービスがなかなか見つからなかったことです。
消費者金融、銀行カードローン、質屋は18歳以上が対象で、「年齢制限なし」とアピールする業者は怖くて申し込めませんでした。
メルカリで物を売ろうにも、親の同意が必要なので断念。
アルバイト先で給料の前借りはできましたが、お願いするのが恥ずかしくて一苦労でした。
未成年でお金を借りたい方にアドバイスなどありましたらお聞かせください。
未成年でお金を借りたい方は、まずは親に相談することをおすすめします。利息が発生しない、面倒な手続きがない、犯罪などのトラブルに巻き込まれる心配がないことが理由です。
未成年は社会的に一人前として認められていないため、企業サービスの対応にも制限が生まれます。焦って甘い条件の業者と契約し、法外な利息やしつこい勧誘などのトラブルに巻き込まれることは避けましょう。
もし誰にも頼れず、一人で生きていくのが難しい場合は、下記の公的な相談窓口に相談してみてください。
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