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「知らなかった」では取り返しがつかない がん保険の「待ち期間」について



前回、医療保険・生命保険の責任開始期について解説しました。



第1回目の保険料の支払いと告知の両方を完了させた日から保障が開始する医療保険・生命保険に対し、がん保険には少し異なる点があります。



今回は、がん保険加入時に必ず押さえておきたい「待ち期間」について説明します。









がん保険の「待ち期間」とは


がん保険の責任開始については、約款で次のように定められています(保険会社や保険商品によって文言は異なります)。



保険期間の始期の属する日からその日を含めて3か月を経過した日の翌日を責任開始日とし、会社は、その日から保険約款上の責任を負います。




どういうことかというと、第1回目の保険料の支払いと告知を完了させても、その日から3か月間は保障が発生しない、ということを示しています。



この3か月間を待ち期間と言い、その間にがんになってしまった場合は、残念ながら保障を受けられないだけでなく、契約が無効となってしまいます(告知義務違反がなければ、支払った保険料の返還を受けることはできます)。





なぜ待ち期間が設けられているのか


では、一体なぜ「待ち期間」なるものが定められているのでしょうか。これには、がんという病気の特質が影響しています



早期のがんでは、症状が現れないことがあります。



前回の記事でも述べましたが、保険は相互扶助の上に成り立っており、契約者間の公平性を保つことが大切です。



3か月の待ち期間を設けることで、契約前からがんを患っている人や、がんのリスクを持った特定の人にだけ利益をもたらすことを防いでいるのです



また、がんを3か月も放置すれば、命に関わることがあります3か月という期間の根拠はここにあるのでしょう



なお、がんと診断されたら受け取れる「診断給付金」以外の保障には待ち期間がないがん保険もあります。



診断給付金は一度に受け取れる金額が大きいため、待ち期間をなくすことは難しいのでしょう。









がん保険の切り替えには注意が必要


がんの治療は、数年の間にも大きく様変わりしています。



不治の病と考えられていた時代は長い入院が必要でしたが、今は短い入院と通院での治療で済むがんも増えています(もちろん、進行の度合いやがんの種類によっても異なります)。



それに伴い、がん保険も必要な保障が変わってきています。



例えば、入院しか保障のないタイプのがん保険では、通院での治療は全く保障がないため、思いの外保険が役に立たなかった、ということもあります。



こうしたことに備えて切り替えを行う場合も、待ち期間に注意してください。古い保険の解約と新しい契約を同時に行うと、3か月間はがんに対する保障が全くなくなってしまいます



この間に発病してしまうと保障が受けられず、新しい保険が無効になるだけでなく、以後がん保険に加入することは難しくなります。もちろん、古い保険の解約も撤回できません。



保険料が二重にかかるのは手痛いですが、3か月の待ち期間が経過した後に古い保険を解約することをおすすめします





まとめ


がん保険の待ち期間。「知らなかった!」では取り返しのつかない事態になってしまいますので、必ず覚えておきましょう。(執筆者:近藤 あやこ)



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