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え?会社員なのに「確定申告」が必要だったの? 無申告加算税や延滞税などの「罰則」が科せられる前に知っておくべき3つのポイント



「確定申告」とは、納めるべき又は還付すべき税金の正しい額を「確定」するための申告です。



サラリーマンのほとんどの場合は、給与所得を勤め先が「年末調整」というかたちで税務署に納税します。そのため、ほとんどの人は「確定申告」について深く考えたことはないはずです。



ただ、マイナンバー制度の整備・拡充が進んで行くことで、今後はあなたのところに税務署から

「確定申告が必要です!」

と、突然電話が掛かってくることもあるかもしれません。



そうならないために、知っておくべきポイントを3つ紹介します。









1. 自分は「確定申告が必要か不要か」を知る


申告所得が必要なことを知らない場合でも、無申告加算税や延滞税などの罰則が科せられる可能性が十分に考えられます



サラリーマンに限らず、必要の有る無を判断する一般的な基準ぐらいは知っておきましょう。







確定申告は上記金額が1つの項目でも超えていれば必要となります。





2. 所得の種類と所得金額を知る


所得は給与所得を含め全部で10種類あります。確定申告の作成には、どんな項目がどの所得に分類されるかしっかり掴むことが大切です。



雑所得




・ 公的年金等および個人年金などの所得

・ FX

・ 外国為替証拠金取引の為替差益

・ 原稿料

・ 講演料

・ 印税など



一時所得




・ 生命保険の満期返戻金

・ 懸賞金

・ 賞金

・ 競馬・競輪など



図表1の通り、申告の要不要は所得金額が基準となります。所得金額は収入額から各種控除額(例えば、給与所得控除・公的年金等控除・払込保険料・必要経費など)を差し引いた額となります。





3. 申告しないと「もったいない」還付請求






証券会社や銀行等で(※1)株式等を運用している場合で、損失がでた場合の還付申告について説明します。



※1株式等は、上場株式・投資信託・公社債等(国債・地方債・公募公社債等)を含みます。



条件




他の所得と分離して申告する「申告分離課税」を選択し、「特定口座」、「源泉徴収あり」を選択した場合とします。



これさえ選択しておけば、どんなに儲けても、又どんなに損をしても一切申告不要ですが、損をした場合は確定申告しないと損です。



確定申告の主なルール




確定申告にあたっては幾つかのルールがありますが、以下はそれに伴う主なルールを挙げてみます。



・ 口座は1金融機関あたり1口座が原則です



・ 口座内の株式等の所得および配当所得は銘柄毎でなく夫々の合計額の選択が必要です。



・ 同一口座内で株式等の売却損がある場合は配当と通算(損益通算)した申告が必要です。



ただし、株式等が売却益の場合は、任意で「申告ナシ」も選択可能です。これは、口座を複数もっている場合も同じで、口座の合算も選択可能です。



・ 損失は3年間の繰越が可能ですが、このインセンティブを続けるためには株式等の売却や配当の有・無に係わらず確定申告が必要です。



・ 還付申告は通常の確定申告と異なり、翌年の年明け1月1日から5年間有効です。



還付申告の仕組みから注意点を見る




還付申告の仕組み







還付申告のシュミレーション






複数口座がある






【図表3の利益-3】および【図表4の3番目】は利益額が繰越損失額又は損失額を上回っています



その場合は上回った金額を所得として他の所得額に加算され、不利となる点もありますため注意が必要です。



「他の所得に加算」で何が不利なのか?




不利な点1. 住民税が増えます



住民税の税率は一律10%なので影響は大です。これはサラリーマンにも適用されます。ただし、所得税の計算には含まれません。



不利な点2. 国民健康保険料(所得割)が上がります



不利な点3. 医療費控除の控除額が減ります



したがって、先ずは還付の利点を活かすためには株式等の利益や配当の合計額が繰越損失額又は損失額を超えないことが必要です。



損失額以内に抑えるためには以下の2つのことを試算してみる








・ 配当だけ又は株式等の売却益だけ選択して申告する。



・ 確定申告はしても株式等に係る売却や配当所得について何も申告しない。



作成に際して解らないことがあれば近くの税務署に直接電話やコールセンターなどで質問や申告作成の支援を受けることができます。

払い過ぎた税金は申告しなければ決して戻ってこない

ので税金の還付を受けるためには、まずは試算してみましょう。



「節税」を家計の「節約」の項目に加える価値は十分にあるはずです。(執筆者:小林 仁志)



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