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「雇用保険」=失業給付だけではない その費用は給付金が出るかもしれませんよ



雇用保険とは?


雇用保険とは、



・ 労働者が失業し所得を失ったとき



・ 労働者が働きづらくなる理由(育児、介護など)が生じたとき



・ 仕事に関する教育訓練を受けたとき



様々な給付金を支給する国の強制保険です。



「退職して失業手当をもらった」などと言いますが、それは雇用保険に入っていたおかげです。







雇用保険は政府が管掌しています




個人経営の農林水産業で雇う労働者が5人未満の事業は、入っても入らなくていいのですが、1人でも労働者を雇う事業は業種や事業規模に関わらず、原則的に強制適用です。



お勤めの皆さんはお給料明細を確認してみてください。



月給が20万円の場合




雇用保険料 … 約800円



厚生年金保険料 … 約1万8,000円



健康保険料 … 約1万円(協会けんぽ)



少ない保険料で失業などに備え、様々な給付金があります。





どんな人が雇用保険に入れる?


雇用保険は厚生年金や健康保険より広い範囲で適用なので、雇用保険に入れる人は多いのです。一般被保険者に当てはまるのは以下の人です。被保険者とは加入している人のことです。



・週40時間以上働く人。



・31日以上働く見込みのある週20時間以上働くパートやアルバイト等。



・高年齢被保険者 … 平成29年1月からは65歳以降に入社しても雇用保険に入れるようになりました。(平成28年3月以前は、64歳以前から雇っていた人だけが「高年齢継続被保険者」でした)



一般被保険者の他にも以下の雇用保険被保険者がいます




日雇労働被保険者



日々雇用される人または30日以内の期間を定めて雇用される人。



短期雇用特例被保険者



季節的に4か月超える期間を定めて雇用され、1週間に30時間超えて働く人。









雇用保険に入れない人もいるの?


広い範囲の人が入れる雇用保険ですが、以下のように雇用保険に入れない人もいます。



公務員



離職時に失業等給付を超える給与等を受ける人は雇用保険に入れません。



個人事業主や社長、取締役など



雇う側の人は労働者ではないので原則雇用保険は入れません。事業主の指示で他の従業員と全く同じに働いていることを証明できれば、執行役員などの取締役が雇用保険に入れることもあります。



事業主の同居の親族(妻・子など)



同居の親族でも家族以外に他の労働者がいて、事業主の指示で全く同じに働いていることを証明できれば雇用保険に入れることもあります。



請負や委任契約の生命保険外交員等や在宅勤務者





雇用保険でもらえる様々な給付金


俗に失業手当と言われている「基本手当」の他にも雇用保険でもらえる給付金は様々あります。







上記の一覧をご覧ください。雇用保険の給付金は様々ありますが、主だったものを説明します。



1. 基本手当(俗に言う「失業手当」)




一般被保険者が退職し、労働の意思及び能力があるのに職業に就くことができない状態にある場合で、離職の日以前2年間に雇用保険加入期間が合計で12 か月以上ある人に支給されます。



離職の理由によって給付支給日数や手続きから支給されるまでの期間が異なります。



基本手当日額(基本手当の1日の支給額)



(離職前6か月間の給与÷180)×約50%~約80%(平成28年8月時の上限7,775円)

で計算され、離職理由や勤務日数に基づく日数分支給されます。給付支給日数は以下の通りです(平成28年8月ハローワークインターネットサービスより)。



自己都合退職のときの給付支給日数







倒産等や解雇などによって退職したとき(特定受給資格者)の給付支給日数









就職困難者の給付支給日数







2. 再就職手当




再就職手当は、基本手当をもらえる人が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって人を雇い雇用保険に入れる場合など)に再就職前日までの基本手当のもらい残し日数が3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。



平成29年1月以降の再就職から手当の支給率が上がりました



・ 基本手当の支給残日数が2/3以上→支給残日数の70%。(平成28年12月以前は60%)



・ 基本手当の支給残日数が1/3以上→支給残日数の60%。(平成28年12月以前は50%)



3. 就業促進定着手当




再就職手当を受給した人が再就職し6か月以上雇用され、6か月間の給与が以前の賃金より低かった場合就業促進定着手当が支給されます。



4. 高年齢求職者給付金




65歳以上の雇用保険の高年齢継続被保険者が退職した場合には、離職前に合計6か月以上の雇用保険期間と働く意思・能力があれば、高年齢求職者給付金(一時金)が支給されます。



平成28年12月までは65歳以上で再就職しても雇用保険の被保険者になれなかったので、高年齢求職者給付金は1回限りの支給でした。



平成29年1月以降は、65歳で再就職し退職した場合、離職前に合計6か月以上の雇用保険期間があり働く意思と能力があれば、2回、3回でも高年齢求職者給付金(一時金)を受け取ることができます



高年齢求職者給付金の額は基本手当日額の30日分(雇用保険期間6か月以上1年未満)と50日分(雇用保険期間1年以上)の2段階です。基本手当と違って老後の年金と同時に受けることができます



5. 育児休業給付金








育児休業給付は、被保険者が原則1歳(父親が休業するときは1歳2か月)、(認可保育園に入れられない場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業した場合に、次の要件を満たせば支給されます。



・育児休業前の2年間に給与支払い日数が11日以上ある月が12か月以上あること。



・育児休業期間中に休業開始前の給与の8割未満の給与が支払われていること。



・給与支払期間(1か月)のうち就業している日数が10日以下であること。



65歳以降に再就職で雇用保険に入っても、条件を満たせば育児休業給付金(まだ少ないのですが男性も育児休業が取れるので)が支給されるようになりました。



6. 介護休業給付金




介護休業給付とは家族を介護するための休業をした被保険者で、以下の要件をみたせば、最長で93日間、通算3回まで支給されます。



・介護休業前の2年間に給与支払い日数が11日以上ある月が12か月以上あること。



・介護休業期間中に休業開始前の給与の8割未満の給与が支払われていること。



・給与支払期間(1か月)のうち就業している日数が10日以下であること。



65歳以降に再就職で雇用保険に入っても、介護休業給付金をもらうこともできるようになりました。



7. 高年齢雇用継続給付




雇用保険に加入していた期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の給与が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に65歳まで支給されます。







8. 教育訓練給付




教育訓練給付とは、働く人が自分から能力開発に取り組むのを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることが目的の雇用保険の給付金です。



一定条件の雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者だった人(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(金額上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。



65歳以上の高年齢被保険者も支給をうけられるようになりました。



教育訓練給付の対象講座はHPで確認でき、ハローワークでも閲覧できます。



資格取得講座



・ 情報

・ 事務

・ 専門サービス

・ 営業販売サービス

・ 社会福祉・保健衛生

・ 自動車免許・技能講習

・ 技術

・ 製造など



教育訓練給付には次の2種類の給付金があります。



(1). 一般教育訓練給付金



支給額は教育訓練経費の20%(上限10万円)とし、経費が4千円未満だと支給されません



受講開始日に雇用保険加入期間が3年(初めて支給を受ける人は、1年)以上あること、受講開始日に退職している人は、離職日の翌日から原則1年以内に受講すること等が条件です。



(2). 専門教育訓練給付金



支給額は教育訓練経費の40%(1年間で32万円、3年で96万円が上限)で、4,000円未満は支給されません。



受講開始日に雇用保険加入期間が10年(初めて支給を受ける人は、2年)以上あること、受講開始日に退職している人は、離職日の翌日から原則1年以内に受講すること等が条件です。





平成29年1月以降、雇用保険の新設給付


平成29年1月以降、65歳以上に新たに雇用保険に入れるようになり、再就職手当の額が増えた他に、新設の給付金ができました。



9. 求職活動関係役務利用費








求職活動関係役務利用費とは子供を預けて求職活動するパパママ等に認可保育所、認可幼稚園、認定こども園等への一時利用料の80%(1日当たり上限6,400円)を支払いする給付金です。



支給申請するに必要なもの



・ 保育等サービス事業者の領収書



・ 利用証明書



・ 住民票記載事項証明書



などが必要です。



受給条件



・ 保育等サービスの利用日に受給資格者等であること。



・ 平成29年1月以降に子の一時保育等の保育等サービスを受け、求人者との面接、筆記試験の受験、一定の職業訓練や職業指導、一定の企業説明会等、一定の教育訓練に参加すること。



10. 短期訓練受講費




短期訓練受講費とは平成29年1月以降にハローワークの職業指導により再就職のための教育訓練(公的資格に関する1か月未満の訓練)を受け修了した場合に、本人が支払った教育訓練料(入学金や受講料で訓練施設が証明する額)の2割(上限10万円)が支給される制度です。



一般教育訓練給付に似ていますが、支給されるのは短期間の訓練だけです。





ハローワークで「給付金」について相談してみましょう





上記には詳しく書きませんでしたが、雇用保険には様々な給付金があります。



・ 短期雇用特例被保険者の特例一時金



・ 日雇労働被保険者の日雇労働求職者給付金



・ 技能手当



・ 受講手当



・ 広域求職活動費



・ 就業手当



・ 常用就職支度手当などがあります。



「求職活動にお金がかかった、かかりそう」ときはハローワークに当てはまる給付金がないか相談してみましょう。(執筆者:拝野 洋子)



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