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【平成29年度から実施予定】低所得者にも容赦ない「社会保障」の具体的な改正点3 つ



最近新聞を読んでいると来年度、つまり平成29年度から実施される予定の、社会保障の改正案について、よく掲載されております。



新聞によって若干の違いがありますが、次のような内容の改正が実施されると記載されておりました。



(1) 70歳以上の現役並み所得者に適用される高額療養費の改正

(2) 後期高齢者医療の軽減特例の廃止

(3) 介護保険料の計算方法の改正




いずれについても改正されれば、該当する方の負担増となり、具体的な改正内容は次のようになっております。







1. 70歳以上の現役並み所得者に適用される高額療養費の改正


70歳以上の医療費の自己負担は現在、次の表のようになっており、中央に記載されているのが、病院や診療所の窓口で支払う、医療費の自己負担の割合です。





≪出典:高額療養費制度の見直しについて(厚生労働省保険局pdf)≫




ただ医療費の自己負担には上限が設けられており、同一月(1日から月末まで)に支払った医療費の自己負担が、一定額(自己負担限度額)を超えた場合には、その超えた部分が払い戻されます。



この制度が「高額療養費」であり、表の右側にはそれぞれに適用される、自己負担限度額が記載されております。



年収370万円までの一般に該当する場合




例えば「~年収約370万円」の「一般」に該当する場合、外来の自己負担限度額は1万2,000円、外来と入院を併せた自己負担限度額は4万4,400円です。



また「年収約370万円~」の「現役並み所得者」に該当する場合、外来の自己負担限度額は4万4,400円、外来と入院を併せた自己負担限度額は



「8万100+(総医療費-26万7,000)×1%」

です。



最後の計算式は少し複雑なので、総医療費が100万円になった場合の例を示すと次のようになり、自己負担限度額は8万7,430円です。



8万100+(100万-26万7,000)×1%=8万7,430



そのため総医療費100円の3割である30万円を、すでに病院や診療所の窓口で支払っていた場合、次のように21万2,570円が払い戻されます。



30万-8万7,430=21万2,570



年収約1,160万円からの方の場合




平成29年度から実施される予定の社会保障の改正案は、70歳以上の現役並み所得者に適用される自己負担限度額を、次のような70歳未満の自己負担限度額に、合わせるというものです。





≪出典:高額療養費制度の見直しについて≫




この表の中の上限である「年収約1,160万円~」の方が、100万円の医療費を支払った場合、次のように自己負担限度額は25万4,180円です。




25万2,600+(100万-84万2,000)×1%=25万4,180



現在の70歳以上の自己負担限度額は、上記のように8万7,430円になりますから、この例の場合には「25万4,180円-8万7,430円」で、16万6,750円も自己負担が増加する可能性があります



2. 後期高齢者医療の軽減特例の廃止


原則75歳になると加入する後期高齢者医療の保険料は、経済的な能力に応じて負担割合が変わる「所得割」と、全員が負担する必要のある「均等割」で構成されております



このうちの均等割は収入によって、7割、5割、2割の軽減措置がありますので、低所得者についても保険料はゼロにはなりませんが、他の加入者の3割~8割程度の負担で済むのです



なお現在は均等割が7割軽減されている世帯において、例えば後期高齢者医療に加入している全員の年金収入が80万円以下で、かつ年金以外の収入がない場合には、9割軽減という軽減特例が実施されております。



また均等割が7割軽減されている世帯において、例えば夫の年金収入が80万円超168万円以下で、かつ妻の年金収入が80万円以下の場合には、8.5割軽減という軽減特例も実施されております。



その他に所得割についても、例えば夫の年金収入が153万円超211万円以下で、かつ妻の年金収入が80万円以下の場合には5割軽減という軽減特例があるのです。



平成29年度から実施される予定の社会保障の改正案は、このような軽減特例を廃止して、「本則上の軽減(均等割の7割、5割、2割の軽減措置)」だけにするというもので、これをまとめると次の表のようになります。





≪出典:保険料軽減特例(pdf)の見直しについて≫




この廃止は平成29年度以降に、新たに75歳になる方を対象に実施され、すでに75歳以上の方については、3年かけて段階的に廃止するようです



3. 介護保険料の計算方法の改正


介護保険の財源の30%は、主に中小企業の従業員が加入する「協会けんぽ」と、主に大企業の従業員が加入する「組合健保」が負担する、介護納付金で賄われております。



そのため協会けんぽや組合健保は、40歳以上65歳未満の介護保険の加入者から、介護納付金に充てるため、介護保険料を徴収しているのです。



協会けんぽや組合健保が負担する介護納付金の金額は、それぞれの制度に属する、介護保険の加入者の人数に応じて決まります



こういった仕組みを「加入者割」と言い、単純に人数が多くなるほど、負担が重くなります。



平成29年度から実施される予定の社会保障の改正案は、こういった計算方法を変更して、介護納付金の3分の1については、「総報酬割」で計算するというものです。



総報酬割とは大まかに表現すると、協会けんぽや組合健保に属する、介護保険の加入者の月給や賞与の総額を算出し、その金額が大きいところの負担を増やし、小さいところの負担を減らす仕組みです



そのため月給や賞与の総額が大きい、主に大企業の従業員が加入する組合健保は、介護納付金の負担が増えるので、40歳以上65歳未満の方から徴収する介護保険料を、以前より多くする必要があります。



ただ月給や賞与の総額が小さい、主に中小企業の従業員が加入する協会けんぽは、介護納付金の負担が減るので、40歳以上65歳未満の方から徴収する介護保険料を、以前より少なくできます。







保険証を回収された時は「無料低額診療事業」を活用する


このように平成29年度から実施される予定の社会保障の改正案は、現役並み所得者や、大企業の従業員という、比較的に収入のある方だけでなく、年金収入が少ない方にも負担を求めており、低所得者に容赦しない内容になっております



そのためこのような改正案が実施された場合、後期高齢者医療の保険料の納付を滞納して、保険証を回収されてしまい、必要な医療を受けられない方が発生するのではないかと、懸念されているのです。



そういう事態になってしまった場合に備え、全日本民主医療機関連合会が実施している「無料低額診療事業」については、事前に知っておいた方が良いと思います。(執筆者:木村 公司)



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