平成26年(2014年)にスタートしたNISA制度は、令和6年(2024年)に新NISA制度として生まれ変わりました。
非課税枠の拡大や制度の使いやすさの向上などもあり、令和6年に初めて株式を購入・売却した方も多いと思います。
そこで今回は、株式を売却した年分の確定申告手続きのしかたと、注意点について解説します。
譲渡所得税は株式の売却益に対して課される税金
株式を売却した場合、譲渡所得の対象となります。
譲渡所得は売却益に対して課される税金で、株式の売却金額から購入金額および委託手数料等を差し引いて、売却損益(譲渡所得)の金額を算出します。
売却益が生じた場合、一律20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が適用されるため、利益の約20%は税金として納めなければなりません。
売却益が出ていなければ原則申告不要
株式を売却して利益が出なかった場合、譲渡所得税は課されませんので、売却損が生じたときは基本的に申告する必要はありません。
ただし、複数の証券会社で取引している方については、確定申告で各証券会社の損益を通算することになります。
また、上場株式の売却損は、確定申告をすることで最大3年間損失額を繰り越すことができます。
繰り越した損失額は、翌年の売却益と相殺できますので、売却損が発生した場合でも申告した方がいいケースがあります。
特定口座(源泉徴収有)内の売却益は原則申告不要
証券会社で特定口座を開設し、特定口座内で生じた所得に対して源泉徴収することを選択した方は、証券会社が売却益に対する税金を天引きします。
証券会社が天引きした税金を納税者の代わりに納めるので、売却益が出たとしても確定申告は原則不要です。
注意点として、特定口座(源泉徴収有)の損益と、他の証券会社で取引した損益を相殺する場合や、譲渡損失の繰越控除の特例を適用する際には確定申告を要します。
源泉徴収を選択していない特定口座については、税金の天引きが行われませんので、こちらの口座内で売却益が生じたときは、確定申告で譲渡所得税を納めることになります。
NISA口座から売却益が出ても申告は不要
NISA制度は、NISA口座内の株式から生じた利益を非課税とする制度ですので、NISA口座内にある株式を売却して利益が出たとしても、確定申告は不要です。
新NISAについても税金の取り扱いは従来のNISAと同じなので、NISA口座内の株式を売却したことに対して譲渡所得税が課されることはありません。
なお、NISA口座内の売却損はなかったものとみなされますので、売却損が出たとしても、他の株式の売却益と損益通算できない点には気を付けてください。