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パートや副業をしている主婦(主夫)も「確定申告」しなければいけない?


主婦や主夫がパートや副業を行っている場合、特定の条件下では確定申告が必要になります。まず、年間給与収入が103万円以内であれば、基本的に所得税の確定申告は不要です。給与所得は控除後の所得金額が48万円以内であれば課税されません。しかし、掛け持ちでパートをする場合や複数の収入源がある場合、合計収入が103万円を超えたときには申告が必要です。副業の所得が20万円を超えている場合も確定申告が必要です。また、給与から天引きされている税金の過不足を解消するためにも、年末調整済みであっても申告が有利になることがあります。特にメルカリやココナラなどの収入がある場合、これらの条件を満たしているか確認することが大切です。

パートや副業をしている主婦(主夫)も「確定申告」しなければいけない?

主婦(主夫)でもパートやアルバイトをしている方はいますし、物価高の影響を軽減するために、メルカリやココナラなどを通じて収入を得ている人もいるかと思います。

ただ収入金額等によっては、主婦(主夫)であったとしても確定申告が必要になるケースがあるので注意してください。

収入が103万円以内の給与のみなら不要です

収入が103万円以内の給与のみなら申告は不要

収入がアルバイトやパートなど、給与のみの方については、年収が103万円以内であれば所得税の確定申告手続きは不要です。

所得税は年間の所得金額に対して課される税金ですが、所得の種類によって所得金額の算出方法は異なり、給与所得の場合、給与収入から給与所得控除額を差し引いて所得金額を算出します。

給与所得控除額は給与収入の額によって変動しますが、最小でも55万円あります。

給与収入103万円のケースでは、103万円から55万円を差し引いた48万円が給与に対する所得金額となります。

また、所得控除の一つである基礎控除は48万円ありますので、所得金額が48万円以内に収まれば課税所得金額はゼロとなるため、所得税の納税額は算出されません。

パートを掛け持ちしている主婦(主夫)の注意点

アルバイトやパートを掛け持ちしている人は、確定申告が必要になる可能性があります。

トータルの給与収入が103万円以内であれば、所得税を支払うことにはなりませんが、年収が103万円を超えた際には、確定申告で所得税の精算をすることになります。

給与収入の合計が103万円を超える場合、所得税の納税が生じる可能性があります

しかし、基礎控除以外の所得控除がある方については、所得控除を差し引くことで所得税が発生しないこともあるため、年収103万円を超えたとしても納税額が算出されるかはケースバイケースです。

また、勤務先で所得税が天引きされている方は、確定申告で税金の過不足を精算することで納め過ぎていた所得税が還付されることも考えられますので、複数の場所で働いている方は所得税の納税額(還付額)が算出されるか確認してください。

パートと副業をしている人が気を付けるべきポイント

パート(アルバイト)と副業をしている人の場合、年末調整の有無で確定申告が必要になるかが変わってきます。

年末調整は勤務先で所得税の過不足を精算する手続きをいい、年末調整が完了している場合には、103万円を超えたとしても基本的に確定申告は不要です。

1か所の勤務先からの給与収入(年末調整済み)と、副業による収入を得ている方は、副業の所得金額が20万円を超えるかどうかがポイントになります。

年末調整済みの給与所得以外の所得金額が20万円以下であれば申告は不要ですので、メルカリ等でお金を稼いでいたとしても申告をする必要はありません。

一方、年末調整をしていたとしても、20万円を超える雑所得などがある場合や、医療費控除等を適用するために確定申告をする方は、副業収入も含めて申告をしなければなりません。

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