税務署では所得税や相続税などの相談をすることができますが、相談対応をしていない税金も存在します。
相談内容によっては、予約を取らないと相談に応じてくれないケースもあるため、今回は税務署で相談できる範囲と、相談する前に確認しておくべきポイントを解説します。
税務署で相談できるのは扱っている税金のみ
税務署は国税を扱っている行政機関であり、住民税などの地方税は管轄外です。
所得税(譲渡所得税)や相続税、贈与税などの疑問・不明点は税務署に相談することができますが、管轄外である地方税に関しては、税務署で相談することはできません。
また、不動産登記等を行う際に支払う登録免許税は国税ですが、登記手続きについては実務を担当している法務局が相談先となります。
税務署への相談方法は電話または面接
税務署に相談する方法は、電話と面接の2種類あります。
国税当局は、国税局の電話相談センターでも相談対応をしており、税務署の代表電話または国税相談専用ダイヤル(TEL0570-00-5901)にかけていただくと、電話で税金相談することができます。
管轄税務署の職員に電話相談したい方は、管轄税務署の電話番号にかけ、音声案内に従って番号を選択していただくと、管轄税務署に電話が繋がります。
面接相談は、税務署で税務署職員と対面で相談する方法です。
税務署窓口で税金相談したい旨を伝えれば、相談内容が一般的なものであれば予約無しで相談対応をしてくれます。
個別相談は予約が必要
税務署で具体的な相談をしたい場合、事前予約が必要です。
一般相談は全国どこの税務署でも行えますが、個別相談については原則相談者が申告書や申請書の提出先となる管轄税務署でしか応じてくれません。
事前予約は電話または税務署窓口で行うことになり、予約したその日に個別相談するのは難しいです。
税務署や相談する税金の種類によっては、予約が1~2か月先まで埋まっていることもあるので、個別相談をしたい場合は早めに予約を取ってください。
確定申告期間中に相談する際の注意点
毎年2月16日から3月15日は所得税の確定申告期間であり、その時期になると税務署への相談件数が激増します。
国税当局も増員するなどの対応をしていますが、確定申告期間は常に混雑しているため、電話が繋がらない時間帯も多いので注意してください。
一方、確定申告期間は相談会場が設けられていますので、確定申告書を作成しながら相談することができます。
ただし、相続税などの確定申告に関係がない税金の個別相談は、確定申告期間外と同様、事前予約が必要です。
相談する内容が個別相談に該当するかわからない場合は、一旦国税局の電話相談センターに電話していただき、個別相談になると言われたときは、予約を取って税務署に相談してください。