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離婚した専業主婦(主夫)が直面する税金・社会保険料に起こる4つの変化とは?


離婚した専業主婦(主夫)が直面する税金・社会保険料に起こる4つの変化とは?

専業主婦(主夫)が離婚した場合、収入面だけでなく、税金面や社会保険料にも変化が生じます。

期限までに税金を支払わなければ滞納になりますし、生活をやりくりするためには、どの程度の税金が発生するかを事前に把握しておくことも大切です。

そこで今回は、離婚した専業主婦(主夫)が直面する、税金・社会保険料の変化について解説します。

離婚した専業主婦(主夫)が直面する、税金・社会保険料の変化とは

1. 所得税や住民税の支払いが生じる可能性がある

所得税や住民税は、その年の所得金額に応じて算出する税金で、所得金額が大きい人ほど納める額は多くなります。

アルバイトやパートをしていなかった専業主婦(主夫)の場合、所得金額はゼロなので、所得税と住民税(所得割)はかかりません。

しかし、離婚後に働き始めた方は所得を得ることになるため、所得税・住民税の税負担が生じる可能性があります。

会社員として働く場合、所得税・住民税は給与から天引きされるので、基本的に確定申告は不要です。

一方、勤務先で年末調整が行われないときは、確定申告で税金の精算をすることになります。

勤務先で年末調整が行われないときは、確定申告で税金の精算をする

2. 財産分与・慰謝料・教育費は原則非課税

離婚に伴い財産分与や慰謝料を受け取った場合、それらに対して税金が課されることは原則ありません

財産分与の額が著しく多かったり、贈与税・相続税を回避する目的で離婚したケースについては贈与税が課されることもありますが、財産分与や慰謝料の額が一般的な範囲内であれば非課税です。

また、元配偶者から受け取る子どもの教育費についても、基本的に所得税や贈与税が課されることはありません

3. 社会保険への加入が必要

配偶者の扶養に入っていた専業主婦(主夫)が離婚した場合、国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険料は所得金額等によって変化し、所得金額が大きい人ほど納める保険料は増加します。

所得税や住民税と違い、所得金額がゼロの人でも保険料の支払いが生じる点には注意してください。

離婚後に就職した方は、勤務先の健康保険に加入できる場合もありますが、先に国民健康保険に加入していたときは、国民健康保険の資格喪失手続きが必要です。

先に国民健康保険に加入していたときは、国民健康保険の資格喪失手続きが必要

4. 離婚後に適用できる所得税控除

離婚した専業主婦(主夫)は、寡婦控除やひとり親控除を適用できる可能性があります。

寡婦控除の適用は女性のみですが、ひとり親控除は要件を満たせば男性でも適用できます。

これらの控除に適用期間はないため、要件を満たす限りは毎年適用することも可能なので、該当する方は所得控除の適用漏れに気を付けてください。

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