「パート、アルバイトで働く方も10月から社会保険加入の対象に。あなたも対象かも?」
という社会保険適用拡大のCMを見たことがあるでしょうか?
このCMを見て、パートやアルバイトで働く方の中には、自分が該当するのかがわからない方がほとんどかと思います。
今回は、2024年10月からの厚生年金保険、健康保険加入対象者の拡大についてわかりやすく解説していきます。
社会保険の適用拡大とは?
社会保険の適用拡大とは、パートやアルバイトなどの短時間労働者の健康保険と厚生年金保険の加入条件を緩和させて、健康保険と厚生年金保険の加入者を増やすことです。
2016年10月、2022年10月と実施してきて、今回2024年10月からは3回目の社会保険の適用拡大になります。
パートやアルバイト等の短時間労働者の健康保険、厚生年金保険の被保険者要件
現状のパートやアルバイト等の短時間労働者の健康保険、厚生年金保険の被保険者要件は、以下の通りです。
(1) 適用事業所と常用的使用関係にある場合
パートやアルバイト等の短時間労働者であっても、健康保険や厚生年金保険の適用事業所と常用的使用関係にある場合は健康保険、厚生年金保険の被保険者になります。
(2) 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上の場合
1週間の所定労働時間および1か月の所定労働時間が、同じ事業所で同じ業務に従事している通常の労働者の4分の3以上の場合は、健康保険、厚生年金保険の被保険者です。
(3) 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満の場合
「特定適用事業所」に勤務していて、以下の条件をすべて満たした場合は、健康保険、厚生年金保険の被保険者です。
週の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること
所定内賃金が月額8.8万円以上であること(通勤手当・残業代・賞与等は含みません。)
2か月を超える雇用の見込みがあること
学生ではないこと(休学中や夜間学生は加入対象です。)
特定適用事業所とは、1年のうち6か月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者の総数が100人を超えることが見込まれる企業などのことです。
2024年10月からの社会保険適用拡大
2024年10月からは、パートやアルバイト等の短時間労働者で「1週間の所定労働時間および1か月の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満」の場合の社会保険の加入要件が緩和されます。
特定適用事業所の要件が、「厚生年金保険の被保険者数が100人を超える企業など」から、「厚生年金保険の被保険者数が50人を超える企業など」に緩和されるため、社会保険加入者が増えることになるのです。
2024年10月から社会保険の加入対象者がさらに増える
このように2024年10月からの社会保険拡大により、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業などに勤務する一定の条件を満たしたパートやアルバイトの方まで社会保険の加入対象になります。
厚生労働省は、今後この被保険者数の要件を撤廃する方向に進んでいますので、さらなる社会保険の加入対象者が増えていく予定です。
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