マイナンバーカードなど、こちらが頼んでもないのにアピールしてくる制度がある一方、本当に必要な制度の情報はなかなか届きません。
給付額が物価上昇に追い付いていない公的年金も、その1つでしょう。
年金受給者の生活支援を図れる「年金生活者支援給付金」、今回はこの制度を紹介します。
「年金生活者支援給付金」とは
「年金生活者支援給付金」とは、公的年金等の収入金額やその他所得が一定基準以下の人を対象に、年金に上乗せして支給する制度です。
公的年金には老齢基礎年金、障害年金、遺族年金があり、それぞれ条件が異なります。
【老齢基礎年金】「老齢年金生活者支援給付金」をもらえる
老齢基礎年金とは、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上あれば、65歳から受け取れる公的年金です。
かつては受給資格期間が25年必要でしたが、現在は10年以上に改定されました。
対象者
老齢基礎年金の受給者で、以下の要件を全て満たしている人には、「老齢年金生活者支援給付金」という名称で支給されます。
65歳以上の老齢基礎年金の受給者
同一世帯の全員が市町村民税非課税
前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が88万9,300円以下(昭和31年4月1日以前に生まれた人は88万7,700円以下)
老齢基礎年金以外の障害年金・遺族年金等の非課税収入は、「公的年金等の収入金額」に含まれません。
給付額
老齢年金生活者支援給付金の給付額は、
「5,310円×(納付済月数÷480か月)」と「1万1,333円×(全額免除月数÷480か月)」の合計
です。
例えば、480か月のうち納付済月数が480か月では「5,310円×480/480月=5,310円」、全額免除月数が0か月の場合は「1万1,333円×0/480月=0円」となり、給付額の合計は月額5,310円です。
【障害基礎年金】「障害年金生活者支援給付金」をもらえる
以下の要件を全て満たしていれば、障害基礎年金を受け取れます。
障害の原因となった病気・けがの初診日が「国民年金加入期間」「20歳前または国内居住の60歳以上65歳未満で年金制度に未加入の期間」のいずれかの間
障害の状態が、障害等級表に定める1級または2級
初診日の前日に、初診日前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間の合計期間が3分の2以上ある
老齢基礎年金とは異なり、受け取るには請求が必要です。
対象者
障害基礎年金の受給者で、前年の所得が472万1,000円以下の人には、「障害年金生活者支援給付金」という名称で支給されます。
前年の所得額は、扶養親族等の数に応じて増額されます。
給付額
障害等級が2級の人は月額5,310円、障害等級が1級の人は月額6,638円
です。
老齢年金生活者支援給付金とは異なり、同じ等級であれば給付金の額は一律です。
【遺族基礎年金】「遺族年金生活者支援給付金」をもらえる
以下のいずれかの要件を満たした人が死亡したとき、その遺族(子のある配偶者、子)に遺族基礎年金が支給されます。
国民年金の被保険者である間に死亡
国内居住で国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人が死亡
老齢基礎年金の受給権者が死亡
老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡
遺族基礎年金における「子」は、18歳になった年度の3月31日までにあるか、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人です。
対象者
遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が472万1,000円以下の人には、「遺族年金生活者支援給付金」という名称で支給されます。
前年の所得額は、扶養親族等の数に応じて増額されます。
給付額
給付額は月額5,310円です。
給付には申請が必要
しかしこの給付金、自動的にもらえるわけではありません。
いかにもお役所仕事といった感じで、給付を受けるには申請が必要なのです。
しかし、一度申請して引き続き支給要件を満たしていれば、2年目以降の手続きは原則必要ありません。
添付書類も、原則として不要です。
申請の流れ
さまざまなケースがあるのですが、ここでは、65歳になって基礎年金とともに新規請求する人の場合を紹介しましょう。
65歳になる3か月前に、年金を受け取るために必要な年金請求書(事前送付用)に同封して、年金生活者支援給付金請求書が送付されます。
マイナンバーまたは基礎年金番号、氏名、住所、生年月日などを記入してください。
老齢基礎年金と年金生活者支援給付金請求書を一緒に、近くの年金事務所に提出します(郵送申請も可能)。
審査結果の通知が日本年金機構から到着します。
支払い月の上旬に、振込通知書が日本年金機構から到着し、原則として請求月の翌月分から給付額が年金に上乗せ支給されます。
はがきサイズの書類が送られてきた人
新たに年金生活者支援給付金を受給対象となった基礎年金受給者には、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が毎年9月の第1営業日から順次送付されます。
手続きの流れとしては同じですが、より簡略化されています。
忘れず申請しよう
年金生活者支援給付金は、申請しないともらえません。
当事者の方は、書類が届いたら忘れず申請しましょう。
当事者の家族の方も、当事者が入院などしている間に書類が届いているかもしれません。
日本年金機構などから、書類やはがきが届いていないかチェックしましょう。