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2024年は雇用保険と社会保険に加入する「週20時間」に注目すべき理由


2024年は雇用保険と社会保険に加入する「週20時間」に注目すべき理由

企業などに雇用され、一定の時間以上働いている方の給与からは、雇用保険や社会保険(健康保険、厚生年金保険)の保険料が控除されている場合が多いと思います。

雇用保険の加入要件の引き下げが検討されています

【例】月給が10万円だった場合

これらの保険料は給与の金額によって変動しますが、例えば月給が10万円だった場合、2023年度の月額は次のようになります。

・ 雇用保険:600円(一般の事業に勤務)

・ 健康保険:4,900円(40歳未満で東京都の協会けんぽに加入)

・ 厚生年金保険:8,967円

月給が上がって20万円になった場合

これらの保険料の月額は次のようになります。

・ 雇用保険:1,200円(一般の事業に勤務)

・ 健康保険:1万円(40歳未満で東京都の協会けんぽに加入)

・ 厚生年金保険:1万8,300円

3つの保険を比較してみると、雇用保険は他の保険より大幅に保険料が安いのです。

また雇用保険に加入していれば、失業した時や育児休業を取得した時などに、所定の保険給付が支給される可能性があるため、他の保険よりコスパが良いと思います。

雇用保険に加入する必要があるのは、次のような2つの加入要件を満たした場合であり、加入要件を満たしている間は何歳になっても加入します。

・ 継続して31日以上雇用される見込みがある

・ 所定労働時間が週20時間以上

ただ学生(定時制や通信制の学生などは加入対象)や、役員(兼務役員は状況によっては加入対象)は原則として、2つの加入要件を満たしても雇用保険に加入しません。

雇用保険と社会保険の共通した加入要件は週20時間

正社員として雇用されている方は、上限年齢(健康保険は75歳、厚生年金保険は70歳)に達するまで、一般的には社会保険に加入します。

一方で正社員以外(パート、アルバイトなど)は、週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事する正社員の4分の3以上になると、社会保険に加入する場合が多いのです。

また2016年10月から社会保険の適用が拡大されたので、次のような5つの加入要件をすべて満たすと、正社員の4分の3以上にならなくても社会保険に加入するのです。

・ 所定労働時間が週20時間以上

・ 給与が月8万8,000円(年収だと約106万円)以上

・ 2か月を超えて雇用される見込みがある

・ 学生ではない(定時制や通信制の学生などは加入対象)

・ 従業員数が101人以上の企業、または労使の合意がある101人未満の企業に勤務している(2024年10月以降は101人 → 51人)

以上のようになりますが、雇用保険に加入する2つの加入要件と、社会保険に加入する5つの加入要件には共通して、週20時間が登場するのです。

この週20時間という加入要件に、2024年は注目すべきだと思うのですが、主な理由は次のようになります。

雇用保険の加入要件の引き下げが検討されている

新聞などの報道によると政府は、雇用保険の加入要件である「所定労働時間が週20時間以上」の、引き下げを検討しているのです。

具体的には週15時間(雇用保険の加入者の増加は約300万人)か、週10時間(雇用保険の加入者の増加は約500万人)の、どちらかの案を採用する見込みのようです。

最近では週10時間という報道が増えたので、こちらが採用されるのかもしれません。

いずれにしろ政府は2023年中に結論を出し、2024年の通常国会に関連法案を提出したいようです。

もし雇用保険に加入する所定労働時間が引き下げられた場合、次のような2つの理由により、社会保険に加入する所定労働時間も引き下げられる可能性があります

・ 社会保険の加入要件である週20時間は、雇用保険の加入要件である週20時間を参考にして設定された

・ 社会保険の5つの加入要件は、何度も引き下げが実施されてきた(例えば従業員数の部分は501人 → 101人 → 51人に引き下げられている)

雇用保険は上記のように保険料が安いため、給与の手取りに対する影響は少ないのですが、社会保険は保険料が高いため、給与の手取りに対する影響が大きいのです。

そのため社会保険に加入する所定労働時間が引き下げられ、勤務先から加入を求められた場合、使える生活費などに影響を与えるため、2024年は週20時間に注目すべきなのです。

一時的な収入変動が要因なら保険料の負担が増えない

社会保険の加入者に扶養されている、年収130万円(60歳以上、障害年金の受給資格がある方は180万円)未満などの要件を満たす所定の親族は、健康保険の被扶養者になることができます。

健康保険の被扶養者になった場合、その親族は保険料をまったく負担しなくても、病気やケガで診療を受けた時、出産した時、死亡した時などに、所定の保険給付が支給されるのです。

また健康保険の被扶養者になれる要件を満たす親族のうち、20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金の第3号被保険者になることができます。

第3号被保険者になった場合、その期間は国民年金の保険料をまったく負担しなくても、納付したという取り扱いになるのです。

一方で年収が130万円以上になった場合、国民健康保険や国民年金の保険料を負担する可能性があるため、年収が130万円以上にならないように就業を調整する方がいるのです。

これが人手不足を引き起こしていたので、政府は「年収の壁」対策を発表しました。

その対策とは年収130万円以上になった要因が、基本給の引き上げではなく、残業代の増加などの一時的な収入変動だったら、健康保険の被扶養者や第3号被保険者にとどまれるというものです。

ただ一時的な収入変動であることの事業主の証明が必要であり、また年収が130万円以上になっても良いのは、2年連続までになります。

このような政府の「年収の壁」対策は、2023月10月から始まっているため、2024年は労働時間を増やしてみようと思う方がいるかもしれません。

働きすぎると週20時間未満でも社会保険に加入する

雇用保険と社会保険の共通した加入要件である「所定労働時間が週20時間以上」というのは、雇用契約上の労働時間が週20時間以上という意味になります。

そのため例えば一時的に残業が増えて、実際の労働時間が週20時間以上になっても、雇用保険と社会保険に加入しません。

ただ雇用契約上の労働時間が週20時間未満でも、週20時間以上働くのが常態的になっている場合には、雇用保険と社会保険に加入する場合があります

社会保険の加入に関して日本年金機構は、次のような常態的と判断する目安や、社会保険に加入する時期を示しています。

「実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、引き続き同様の状態が続いている場合、または続くことが見込まれる場合には、3か月目の初日から社会保険に加入します」

そのため雇用契約上の労働時間を週20時間未満に抑えて、社会保険への加入を回避しても、働きすぎると社会保険に加入する場合があるのです。

また一時的な収入変動であれば、2年連続まで年収が130万円以上になっても良いという「年収の壁」対策は、働きすぎを招く可能性があります。

こういった事情があるため、社会保険に加入したくない方は特に、2024年は週20時間に注目すべきなのです。

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