確定申告期間でもない6月頃に、税務署から突然所得税の予定納税通知書が送付され、驚いた人もいるかもしれません。
予定納税は税金の前払い制度であり、支払わないと罰則の対象となりますので、今回は予定納税通知書が送られる条件と、手続き方法についてご紹介します。
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予定納税とは
予定納税は、その年に発生することが見込まれる所得税および復興特別所得税の一部を先に支払う制度です。
予定納税には第1期と第2期があり、それぞれで予定納税基準額の3分の1の金額を納めなければなりません。
予定納税基準額は、その年の5月15日現在において確定している、前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上である場合です。
対象者となるのは、主に事業所得や不動産所得、農業所得などを有している人です。
会社員の方でも、不動産貸付などにより一定以上の副業収入がある場合には、予定納税の対象となる可能性があるので注意してください。
一方で、譲渡所得や一時所得など単発で発生する所得については、予定納税の計算の対象から除かれますので、一時的に所得が増えた人が予定納税を支払うことにはなりません。
予定納税の納付期限
予定納税の納付期間は、
- 第1期分は7月1日から7月31日、
- 第2期分は11月1日から11月30日です。
予定納税の支払い期限を過ぎてしまった場合、通常の確定申告と同様、延滞税の課税対象となります。
延滞税は納付が遅れるほど税額が増えるため、予定納税の支払いが期限までに間に合わなかった場合には、すぐに納付を済ませてください。
申請により予定納税額を減らすことも可能
予定納税の額が多い場合、状況によっては減額申請を行うことが可能です。
その年の6月30日の現況において、所得税および復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出し、承認を受けることで予定納税額が減額されます。
第2期分の予定納税額のみを減額したい方については、11月15日が申請期限となっていますので、それまでに申請手続きを行ってください。
第2期のみを減額申請する場合には10月31日の現況で判定することになるので、年の途中で予定納税の支払いが困難になったときは、申請するのも選択肢です。
払いすぎた予定納税は確定申告で精算される
確定申告書には、予定納税の額を記載する欄がありますので、予定納税を支払った場合は忘れることなく金額を記載してください。
予定納税はその年に発生することが見込まれる納税額を先に支払う制度ですので、予定納税の額より実際の納税額の方が少なければ、差額分は還付されます。
予定納税の対象になったとしても税金を多く支払うことにはなりませんが、予定納税分の資金を事前に用意する必要があるため、お金の使い方には気を付けてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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